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退職手続きについて『会社側の・・・』
タイトル通りですが、会社側からみた退職手続きについて教えてください。 今月に入ってから会社にあまり出勤せず、遅刻も何度か繰り返していました。 会社側としても本人が色々な事情があり辞めたがっているので、引き止めるつもりもなく、 退職手続きをすることになりました。 退職手続きに際しては、当然の事ですが、 会社へ返却すべきものは返却してもらい、渡す物や支払うものについてもきちんとしたいので、 本人と話し合いをする意向を伝えているのですが、 本人が全く会社にも来ず、退職届も未提出です。 話し合う時に退職届を持って来るように伝えたのですが、本人が来ないので 未だに提出してもらっていません。 そこで・・・ 1.離職票を作成する際明らかに本人の自己都合での退社なのですが、 退職届がない場合でも手続き上問題があると思うのですが、 こういったケースではどうなんでしょうか。 2.健康保険証も返却してもらっていませんが、添付しなくても喪失手続きはできると思いますが、 現物が本人の手元にある状態が分かっていながら、添付しないのはいいのでしょうか。 本人が突然会社に来なくなったり、遅刻が数回あったりと 本人も自分のしたことが社会人として非常識と思っているから、 会社に来づらいのかわかりませんが、 会社としては手続きに困っています。 本人が未成年ではないのですが、こういう場合は両親に来てもらっても 差し支えないですよね・・・
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質問者が選んだベストアンサー
人事担当です >明らかに本人の自己都合での退社なのですが、 >本人が全く会社にも来ず、退職届も未提出です。 わたしなら「懲戒解雇」ですね 本人が退職すると意志を示さない限り自己都合では無いでしょう その意志の印が退職届でしょう まずは本人に確認 話にならないなら身元引受人に連絡し相談する >本人が未成年ではないのですが、こういう場合は両親に来てもらっても差し支えないですよね・・・ 差し支えます...まずは身元引受人に連絡でしょう それが親御さんならそれで構いませんね 「退職届を書きますか?書けば自己都合での退職になります」 「書かないなら...度重なる注意にもかかわらず今後も欠勤を繰り返すようなら懲戒解雇にしますが...」 いきなりの解雇は無理でしょう... 無断欠勤の日数とその間の会社の対応次第では解雇できるでしょう これを境に立ち直ってくれるのが一番でしょうね
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- dai-ym
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会社の就業規則に何日間無断欠勤が続いたら懲戒解雇にするというような規定は無いのでしょうか。 あればそれを根拠に懲戒解雇にします。 無いのだとしたら、両親が同居しているのなら両親に話すのも良いですが、本人が独立している場合はあまり意味が無いかもしれません。 内容証明で何度か出勤の催促をし、その後に内容証明でこのまま一ヶ月以上出勤が無いと解雇するということを伝え、それでも出勤がない場合は解雇。 また内容証明で会社に返却するものと損害賠償の請求をするのも一つの手かもしれません。 自己都合するにはどうしても本人の一筆が必要になります。 そういうものがないと、不当解雇として訴えられる可能性も出てきます。 本人が来ない限り自己都合はあきらめたほうが良いでしょう。
お礼
就業規則を確認したところ、規定の中に 14日以上無断欠勤した場合、再三の出勤命令にも関わらず出勤しなかった場合懲戒解雇とありました。 これに該当しそうですね。 やはり、退職届は必要ですよね。 会社側が訴えられないように手続きを済ませたいと思います。 ありがとうございました。
- R48
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手続き上行うことができないのであれば、それも業務とみなせば懲戒対象になると思います。 保険証も当然返却、使用されたら後日健保組合が本人に請求するか、詐欺で告発するかは組合の判断でしょうね。 両親もとより、保証人にも連絡されてはいかがでしょうか。 心労の場合はやはり出社できないでしょうから、郵送も視野に入れられては?
お礼
回答ありがとうござます。 就業規則など確認しながら、進めたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 私は直接人事には関わらないのですが、 担当の上司があまりにも不甲斐ないので、質問しました。 やはりそうですよね。 自己都合なら、退職届を提出してもらうのが当たり前ですよね。 それに、未成年ではないので出来る限り本人と面談をと思っていたのですが、 身元引受人に連絡します。 手続きする必要があるので、出勤命令をしてもあれこれ理由を並べて出勤しないので困り果てていました。 回答を読んで、勉強になりました。 ありがとうございました。