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売掛金の回収について
小さな会社の経理を担当しています。 実は、ある取引先が600万位の売掛金を払ってくれません 請求書は、毎月出しています。2年半位たちます。 「なんで、そんなにほっておいたの!!」と、思われますが 当時は、主な取引先で、又いろいろな仲間の企業だったので、 法的に出るわけにもいかず月日がたってしまいました。 ところが、ここへきて先方から文書が届きました。 今年の9月から月々約9万円ずつ払うというのです。 今までの利息も欲しい位なのに、これから先5年以上もかかって 払うなんて許せません。 先方が、月々9万しか払えないのら、第三者から600万借りて 弊社に一括支払った後、そちらで返済してほしいと思うのですが そのようなことは、可能でしょうか?? なにか、いい方法があったら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
売掛債権には時効があります。確か1年か2年です。まず時効をとめることが大事です。いくらでもいいですから。お金をおけ取る事です。受け取る事で時効が中止になります。次に相手方の取引先を調べる事です。又公証人役場に行き。公正証書を作る事です。疎の場合は会社が債務者。社長個人の保証人にして、元金、利息、損害金きちんと決める事です。次に支払い方法はお互いに決める事。但し一回でも支払いが遅れた時は、一括返済とする事です。支払いが一回でも遅れたら残りの債権を、公正証書にもとずき、相手方の取引先の債権を押さえる事が出来ます。又社長、会社の財産に差し押さえが出来ます。これには、銀行の口座も押さえる事がかのうです。
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- kaneda
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公証人役場は基本的には相手も行かないと行けません。但し、委任者が変わりにする事は、できます、しかし今回の場合は。当事者が行って書類を作成する事が、大事です。解らなければ、近くの公証人役場で、何の書類が必要で、どうしたら、いいのか、聞くとよいです。公証人は、元は裁判官ですから、良いアドバイスをしてくれます。
お礼
早速、お返事いただきありがとうございました。 すぐに、公証人役場に行って相談してきます。
- kaneda
- ベストアンサー率100% (1/1)
売掛債権の場合は、今現在時効になっていると思います。今やる事は、小額でもよいから、金銭を相手方からもらうことです。相手が支払った時点で時効はなくなります。まず支払いをしてもらう事がだいじです。公証人役場は、基本的は、裁判所と同じだと考えてよいです。そこで、先ほども述べて用に社長を保証人して、支払いが一回でも遅れた時は、相手の売掛債権及び、不動産、動産、銀行口座、生命保険などが、押さえられます。今すぐ相手行って1万2万でもいいから受け取る事がだいじです。
- toku1373
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私の取引先でもこのようなことが、起こったそうです。その人は、相手方から月々の返済を選んだようですが、その前に契約書を持って商工会議所?か市役所?へ行って相談したそうです。何か公的機関に相談するのが一番だと思います。
お礼
ありがとう、ございました。 以前、社長が商工会議所に相談に行きましたかたが、弁護士の先生を紹介され、 費用を聞いて、ちょっととまどってしまいました。
- marimo_cx
- ベストアンサー率25% (873/3452)
その辺りは多分に経営判断になりますから、経営責任者と 協議して、指示を仰ぐと良いかと思います。その600万円 のために相手の資金繰りが悪化して焦げ付いても、関係が 悪化してトータルで損になってしまってもしょうがないで す。ただ、経理担当者のお立場も理解出来ます。なら尚の こと、経営責任者(社長?)に問題の存在をアピールして、 取りそこねのとばっちりを受けないように先手を打って、 vividebavidebooさんの社内的立場を安定させるのも悪く ないかと。 marimo_cx
お礼
ありがとうございました。 トータルで損になってしまうのが一番怖いです。 なるべく早くなんらかの手を打ちたいと思います。
>先方が、月々9万しか払えないのら、第三者から600>万借りて >弊社に一括支払った後、そちらで返済してほしいと思う>のですが >そのようなことは、可能でしょうか?? これは、当事者間の問題ですから、先方が承諾すれば可能で、何の問題も無いことです。 実際問題、それが出来るくらいならばとっくにやっていると思います。 とにかく、相手が支払うという意思表示をしたわけですから、もういちど話し合って、毎月の返済金額の増額を交渉することですね。 現状では、裁判を起こしても支払命令が出るまで相当な期間がかかります。 話がまとまったら、強制執行の条件をつけた公正証書にすることをお勧めします。そうすれば、返済が滞った時点で裁判所から支払命令を簡単に出してもらえます。 公正証書について、説明が必要でしたら補足願います。
補足
やはり、何かの形にしておきたいと願っています。 公正証書について、もう少し教えてください。
補足
専門的なご返事をいただき、ありがとうございます。 時効という言葉を聞くと、ちょっと、いえ、かなり焦ります。 最後に入金があったのが2年前の3月です。しかし、先日、先方から届いた (普通郵便の)「9月から払います。」という文書は、債務の承認として、時効の中止にはならないのでしょうか? まず、公証人役場に行ってみようと思います。 先方と一緒でなければいけないのてしょうか?