• 締切済み

相続放棄

私(58才)は三人兄弟の二男です、長男と長女は実家を出て生活しています。長男は妻と娘二人、長女は息子二人娘一人の家庭で生活しております。私は妻と息子二人と母(87才)と生活し二男の私が家系を継いでいます。父は28年前に死亡しています、今回の質問の内容は私たち兄弟三人が母が父より相続した財産を放棄する考で一致しています。いかし法律では「相続開始前の相続放棄は認められていません」と記されていますが、兄弟の相続放棄の証書は公証人役場にて受理できないのでしょうか?、この様な問題の経緯は母が自分がってのわがままな生活のため家庭が30年も円満な環境にはなりませんでした。具体的には台所で調理しても汚したまま、トイレの排水も便を二回ためて流します。時には大便の時もあります、また食物を部屋に置き忘れ虫が湧いています、その都度注意をしてもひと月持ちません妻はもう限界で耐えられない状態です。兄と妹と相談した結果、母を引き取る気持は無いと聞かされましたので兄弟3人は相続放棄して母が現在所有する財産で老人ホームで生活していただきたいと考えます。 相続開始前の相続放棄はどの様な事情があっても認められないのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

相続放棄は認められません。 この事例では、扶養の放棄とされるでしょう。 扶養は相続する、相続しないに かかわらず、発生する物です。

KEN-0725
質問者

お礼

参考になりました、有難うございました

KEN-0725
質問者

補足

ご回答有難うございました。補足として確認させていただきたい内容は、 私たち三人全員が扶養の放棄を実行すればよいのでしょうか?その場合、書面における証書が必要となりますか?

関連するQ&A