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道路交通法?
車に乗せてもらっている時(助手席や後部座席)に運転手が事故を起こした場合(加害者)、同乗者に何らかの責任が発生するのでしょうか?飲酒等特に法的な違反をせず、運転を妨げる行為などもせず普通に乗っていた場合です。 同乗者の責任についての法律などを教えて下さい。
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- noname1366600
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只単に 「同乗していた」だけなら 責任に問われる事はありません。
- tomban
- ベストアンサー率26% (2616/9771)
運転はあくまで運転手の「自己責任」ですから、同乗者が責任をとらされることになることは稀といって良いでしょう。 後方確認もしかりです。 きちんと「目視」してないと、危ないですよ。
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
運転手をそそのかしたり、違反を煽る行為をしなければ責任は問われません。 後部座席に乗っていて降りる際、ドアーを開けたら人や自転車にぶつけた、としても運転手の安全確認義務違反になってしまいます。
原則として、事故の責任は運転者にあります。 ただ、同乗者が怪我をした場合、損害賠償が減額されることがあります(好意同乗減額)。 これは、運転者がスピード違反しているのを黙認したり、飲酒運転を知っていたりした場合の話です。 ちなみに、飲酒運転の責任は同乗者も負うという回答がありますが、 厳密には飲酒運転の責任を同乗者が問われるのではなく、 飲酒運転を止めなかった責任を同乗者が問われるのです(ですから、飲酒運転を知らなかった場合、罪には問われません。知らないと止めようがないから)。 飲酒運転をしたことそのものに対する責任は、あくまで運転者本人のものです。
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
飲酒等特に法的な違反をせず、運転を妨げる行為などもせず普通に乗っていた場合です 同乗者に責任はありません。 ただし、バックするときなどに後ろを見ていてくれと言ったのに、よく見ないために起こった事故などは多少の責任は生じるかもしれませんが・・・
運転手が免許を持っておらず同乗者が免許を持っている時は運転が可能なのですが、その場合は責任がかかると思います。 ですが普通に乗車している場合は同乗者に責任はかかりません。 ただし、飲酒の場合はかかります。