• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路交通法にてらすと如何に?)

運転は出来ないが車を所有している人はいますよね

このQ&Aのポイント
  • お抱え運転手が事故を起こした場合、所有者にも法的罪責を問われるのか?
  • 所有者は被害者に補償するだけでは済まない
  • 道路交通法において所有者への処分方法はどのように決まるのか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

事故による刑事罰(道交法)は運転者にしか科されません(飲酒運転幇助とかを除く)。キーを付けっ放しで放置しているとかの過失がなく所有しているだけで処罰されるのであれば、車に限らず怖くて何も所有出来ないことにもなりかねません。 なお、事故による刑事処分については免許の有無は関係ないので、そもそも質問自体におかしい点があります。無免許で違反や事故を起せば罰金刑や懲役等もありますので。 損害賠償については基本的に運転者の責任ですが、自動車損害賠償保障法では運行供用者である所有者にも責任範囲が及ぶこととなります。 行政処分点数については減点ではなく加点で、運転者に運転制限等を行なう行政処分となります。 ということで、事故についてはこの3種類の責任が生じますが、所有者については損害賠償責任がある可能性があるだけです。それ以外については何の罪にも問われないでしょう。

kat-co-one
質問者

お礼

回答有難うございます。 やはり運転手のみの科罰となり、所有者は道交法の刑罰としては不問になるんですね。 よく分かりました。

関連するQ&A