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業務禁止と業務停止
士業での懲戒処分。 業務禁止と業務停止って何が違うんでしょうか?
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業務禁止処分を受けると、その資格の登録が抹消されます。 業務停止処分は、一定の期間業務を行うことが禁止されます。 たとえば「6ヶ月業務停止処分」を受けた場合には、その6ヶ月を過ぎると、直ちに業務を行うことができます。 これに対して、業務禁止の場合には、再登録禁止期間が、法律で定められており、その期間は再登録が認められません。 また、再登録のときに、再犯のおそれがあるときには、登録が認められないことがあります。 士業にとって業務禁止処分を受けることは、ほとんどその業務には返れない(その間に、お客が逃げてしまう)程度の処分と言うことになります。 いろいろな、資格にはそれぞれの懲戒処分がありますので、具体的にはその法令で確認してください。
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- mat983
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回答No.1
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112176041 同じ質問が上記にあります。 参考にしてください。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。