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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産業務停止期間内における賃貸契約について)

不動産業務停止期間内における賃貸契約について

このQ&Aのポイント
  • 不動産業務停止中の不動産屋と交わした賃貸契約の問題点とは?
  • 業務停止期間中において契約を破棄する権利とは?
  • 業務停止対象の契約事項への対応方法とは?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

免許停止処分中の不動産業者は仲介(媒介)という前提で。 難しい専門用語を入れずに。 >このような業務停止期間内において契約を交わした場合は問題はないのでしょうか?(=住む事を継続できるのか) 停止期間中の契約なので問題はありますが、問題にしなければいいだけです。 関係者が問題にしなければ、質問者さんが住む事を継続できます。 >この件を不服として契約破棄をする権利はあるのでしょうか? 厳密に言えば「権利」としてはありませんが、契約破棄を申し出る事は可能です。 もちろん、解約も可能です。 ただし、ごく当然のように破棄できるというほど強い力はありません。 >また、業務停止の対象となった契約事項についてはどのように考えるべきでしょうか? 失礼ながら意味が分かりません?? 本件の不動産会社(業務停止中)が処分を受けた内容(契約事項)を、別件(本件)の契約の当事者である質問者さんがどう考える(受け止める)べき・・・という事でしょうか? 例えば、業務停止処分の原因が「重要事項説明違反」という違反だったとして、本件の重要事項説明書を作成したのがこの不動産会社だったとすれば、その記載内容及び説明内容には一抹の不安を感じてしまうと思います。 ただし、本件には他の仲介不動産会社がいるようなので、その不動産会社が作成した書面であれば、まずは安心かと思います。 他の原因だとして、その原因が本件契約とよく似た内容・性質であれば、質問者さんは念のため、他の契約関係者や第三者(消費者センターや自治体相談窓口等)に相談するのも一つかと思います。 >別の不動産屋に駐車場の契約をしています。上記の解約が発生したら、どの様な事が起こるか 別の不動産会社と別の不動産契約なので、本件契約を解約したとしても何も起こりません。 質問文の内容だけでは計りかねる部分もあるので、気になるようでしたら、消費者センターや各自治体の相談窓口、あるいは無料法律相談などへ行ってみてはいかがでしょうか。 詳しく適切な回答をしてくれると思います。 ご参考までに。

ozaku503
質問者

お礼

回答の程ありがとうございました。 業務停止になっているのは管理委託先です。 契約先の文章を以って契約をしましたが、仲介業者は責任を100%以って保証するとの事でした。 「今後、直接契約先とのやり取りに不安を感じる」事も話した所、「その時には間に入ってもいい」 と話してくれました。 また、消費生活センターにも電話してみました。賃貸ホットラインを紹介してくれたので電話した所、 貸主であれば問題ないとの事でした。 色々と教えていただき助かりました

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

契約自体は有効ですね。但し本来不動産屋がやってはいけない事なので・・・ 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。 場合によってはお金を持ってドロンとかの場合もあるかも 問題は何の業務なのか・・・ 業務停止範囲  宅地建物取引業に関する業務の全部 と言う感じで書いてますね~ http://www3.mlit.go.jp/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=takuti ここで検索可能 場合によってはお金がなく責任を持つと言っても出来ない場合がありますね~ お住まいの 都道府県にある宅建担当に相談してください 通常300万もしくは廃業覚悟で仲介なんてしませんからね~ 場合によっては大家にお金が送金がない場合もあるかも・・・ しかし損害賠償にて引越料と家賃をもらえる可能性はありますね~ 弁護士に相談してください。 信用していたが今は免許がない状態での取引だよね~ 供託金が差し押さえられる事はないと思うのですが

回答No.3

住むための建物と駐車場の持ち主が不動産業者の所有であれば大丈夫です。 つまり、分かりやすく言うと自己所有の土地・建物を他人に賃貸する場合、業者免許はいらないのです。 自分で借りた部屋等を他人に転貸する場合も同じです。(通常は転貸禁止ですが) なので、一般の大家さんは業者免許を持たなくてもアパート経営ができるのです。 ただし、建物・駐車場がその不動産業者の所有や自ら借りているもの出ない場合は宅建業法違反となります。 また、前の回答者の方も述べていますが、民法上は業者が業務停止処分であろうが関係ありません。

  • takapiii
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回答No.2

業務停止中の契約に関しては、公法関係の処分が目的であって民事関係の行為には影響を与えません。 分かりやすく言いますと、不動産会社の処分が個人への被害へと結びつくのでは本末転倒となるので、影響は無いと言う事です。つまり住み続けられます。 逆に言うと、契約した相手は大家さんなので、契約を一方的に破棄する事はできません。

ozaku503
質問者

お礼

回答の程ありがとうございました。 不動産業務として大家さんと契約業務については別の内容だという事がはっきりとわかりました。 後は、鍵を受け取って住むだけと安心していた矢先の出来事だったので焦っていました。継続して住めると判り安心しました。