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業務停止という行政処分について
保険業界に対して一定期間の業務停止という厳しい行政処分が実施されました。業界にいる友人の話では、相当のダメージがあるらしく会社生命にかかわるかもしれないということでした。 問題が大きいことなので厳しい処分を行うのでしょうが、素朴な疑問です。 松下電器や三洋電機、パロマといった家電業界やトヨタ自動車、三菱自動車といった自動車業界に業務停止処分はなぜ課されないのでしょうか? 金銭損害よりも死傷損害の方が、圧倒的に罪が大きいと思うのですが・・・。 監督官庁が違うというだけで、こんなに処分に差が生まれるものなのでしょうか?
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認可業種(金融業)とそれ以外の業種(製造業など)の違いです。 保険会社や銀行といった金融関係の会社は、「保険業法」や「銀行法」といった法律によって当局の認可を受けて営業しています。これらの法律には、認可の取り消しや営業の差し止めについての規定があります。最近いくつも摘発されている金融不祥事では、法律が発動されて「業務停止」といった処分が為されています。 一方、「松下電器や三洋電機、パロマといった家電業界やトヨタ自動車、三菱自動車といった自動車業界」は普通の製造業であり、営業自体を認可したり規制する法律はありません。「**会社の営業を10日間停止する」などということは、根拠となる法律がないので不可能です。
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- erkserve
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>会社生命にかかわる などということはありませんから、ご心配なさらないように。 「一定期間」が明ければ、漸次回復します。
お礼
友人にもそう伝えておきます。 ありがとうございました。
- 221555
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松下やパロマといった大企業に業務停止命令などが課されないのは、自民党や警察に膨大な献金をしているからです。
お礼
うーん、それもあるかもしれませんが・・・・。 そうだとすれば、監督官庁ってなさけない存在ですね。
処分に差があるのではなく、起こった事象を改善せよろ言う意味では同じです。 メーカに対しては、 製品不良であれば製品の回収、リコール。最悪の場合は出荷停止処分が出ます。 車はリコールの指示が出ました。パロマは製品不良というよりは整備不良なのとまだ原因究明がなされていないので指示が出ていないのでしょう また、メーカでも談合等の不正営業行為が発覚すれば、営業停止処分が出ます。 対して保険業界は、商品の説明不足(書いてなかった?)とか保険金支払い時のトラブルなので、説明不足なら営業停止になりますし、保険金支払基準とか、支払ミスであれば内部の業務体制の不備とみなされ業務停止の処分が下ることになります。 重い軽いではなく、【不正/不良の発覚した行為/製品に対して処分がなされる】という点では同じだと思います。
お礼
改善しろという業務命令はわかります。 ただリコールは企業が届出を自発的におこなって、人身事故への被害拡大を防ぐものだと思っていました。 命令されて行うリコールもあるのでしょうか? 人の命にかかわる事案であれば、業務停止という処分があってしかるべきではないでしょうか?
- yakyutuku
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パロマはどうなるかわかりませんが、故意に起こした犯罪と不良品を隠したというケースでは扱いは当然違うと思います。それに物をその場で引き渡すメーカーより、金融商品を扱う企業のほうが監督官庁に強い権限があります(メーカーと違いお金だけ巻き上げるのが容易なため、より強い倫理観やコンプライアンスが必要です。)。
お礼
回答ありがとうございます。 故意と過失による責任度合いはまったく違いますよね。 ここでお聞きしているのは、命にかかわる事故が業務停止に至らないのはなぜかという疑問なのです。
お礼
なるほど、非常によくわかりました。 法律整備が今後検討されるかもしれませんね。