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二重処分の禁止とありますが…

仮に会社内である件(A)に関して懲戒処分が下され、別件(Aと若干つながりはある)で個人が民事裁判を起こした場合、Aに関しては民事でも刑事でも再審議されないということなんですか? Aが刑事性のある案件で、会社が警察を介さず処分を決定した後で、都合が悪くなった時に警察に通報するということはあり得るのでしょうか? 知りたいのは、二重処分禁止がある件(A)に対して成り立つのか、会社内や警察といったそれぞれの管轄内での二重処分が禁止なのかということです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

同一事件で、二重に処罰されることはありません。 又、同一事件で、二重に損害賠償を請求される こともありません。 会社の懲戒処分は、これらの法的処分とは原則 関係ありません。 従って、 会社が懲戒処分しても、その前後を問わず 刑事処分を求めることも出来ますし、 損害賠償を請求することも当然に可能です。 ただ、懲戒の内容が損害賠償の全部、ないしは 一部を補填する、ということはあり得ます。 その場合は損害賠償から補填額を差し引く ことになります。

  • mapu2006
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回答No.2

二重処分の禁止は、ある一つの事項に関して、既に処分が決定し履行完了されたら、追加で処分はできない、という意味です。(多分) 「停職2ヶ月」の処分が決定され、停職2ヶ月が履行された後に、さらに「免職」、というのはできないという事だと思います。 ただし、「降格の上減俸2ヶ月」というのはありだと思います。(同時に決定して履行される場合) 別件があれば、当然それに応じて別の処分はあるでしょうね。 さらに、懲戒処分と訴訟は全く別問題なので、処分が下されたから民事訴訟はされない、なんて事はないです。 刑事訴訟は、内容によっては検察が行うので、処分は更に無関係です。(犯罪の内容と処分の内容によっては「被告は既に横領した全額弁済し、さらには懲戒免職により社会的な制裁を受け・・・」とかで、刑事罰が軽くなる可能性はありますが。)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

会社内での処分と刑事処分と民事訴訟は全く関係ないのでは? 就業規則で「禁固刑を受けたものは停職3ヶ月とする」「懲役刑を受けたものは懲戒免職とする」と就業規則で定めていたとします。 社員が何か不始末を起こし第1審で「禁固6ヶ月」との判決がでたので「停職3ヶ月」の懲戒処分にしたとします。これが最高裁まで進み「懲役6ヶ月」で結審したからといって、後から「免職」にはできない、という意味でしょう。 会社内の処分について警察に相談しても警察が困るだけですよ。 また、これにより第三者が損害を被ったとして、会社が処分をしたかどうかなんて、被害者は関係ないでしょう。被害者は加害者(内容によっては使用者である会社)に損害賠償請求できると思います。

noname#165135
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お示しいただいたのは、先に刑事となった場合のことですが、先に会社で処分されて仮に退職した場合、その後「別の件で」民事訴訟を起こした場合、刑事や民事で会社から訴訟等を起こされないか。というのが冒頭の内容です。

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