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業務停止命令 コラボレート
コラボレートが業務停止命令の行政処分が下りましたが 具体的には、業務停止というのはどういうことになるの? 最長一ヶ月とのことですが、ただ営業ができないだけ? 派遣社員全員がお休み状態? それと、罰が軽いような気もするんですけど? クリスタルはこれまで、行政処分がでると吸収合併の ようなことをして逃げ回ってたけど今回もきっとするんでしょうね http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya100402.htm
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- uoza
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回答No.1
参考URLに、《停止期間中、同社はメーカーなどに新しく労働者を派遣できなくなる。ただ、すでに派遣されている従業員は引き続き働くことができる。 》とあります。 もはや社会的な関心事・問題になっていますので、業界でのインパクトも大きいだろう。行政処分はクリスタル傘下のコラボレートのみ。 偽装請負、つまり(派遣)法違反だから悪いというよりも、労災をはじめ労働環境が法的にきちんと担保できていない形態だから悪いということ。したがって、派遣業許可を取ったり請負業務から撤退すればもはや問題なし ということではない。請負業務において個々の従業員と妥当な雇用契約ができていなかったということが本当の問題でしょう。そのうち外国人労働者の問題もかなりのものを占めるのではないかと思われるが、告発者が日本人であったものだし、またマスコミがためらっているということも十分考えられる。一般企業においても似たような状況もあるともいえるわけで、そうしたはけ口の一つが偽装請負問題なのだろうと思う。