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業務停止命令違反
質問です。 エステサロン(キャッチセールスの)が最近、いくつか業務停止命令を受けていますが、大体、新規の業務停止が禁止になっています。 これって、他の代理店などを使って新規のお客様を獲得するのは違反にならないのでしょうか? 結局、業務停止になった会社の社長のもとに新規の売り上げが入金されるわけで、なんか意味の無い気がします。 要は、業務停止になったサロンのスタッフが、代理店の名刺を作り、代理店の場所の一部を借りて、クレジットも代理店に借りて、売り上げが上がったら、その売り上げは業務停止になった会社の社長に入金ということです。 また税務署などにそれを内緒にしている場合はどうなんでしょうか?
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- zorro
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回答No.1
違反になります。税務署に内緒にする行為は脱税に当たります。