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息子からの借金返済

私は70歳の年金生活者です。郵便局の簡易保険(08/7満期500万円)から200万円前借りしていて、息子から300万円借りています。満期のときに郵便局に200万返済し、息子に300万返済したいのですが、この時息子に雑所得などの税金が掛かるのでしょうか?

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回答No.1

借りたものを返すのなら、もともと息子さんのお金ですので雑所得にはなりません。 借りたときの金銭消費貸借契約書を作り、息子さんとお互いに保管しておいてください。

smt2007
質問者

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ご回答有難うございました。

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