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成人保険かな

親が自分のために10年間保険をかけてくれて夏に200万満期になりました。総支払額が194万ほどでもどりが204万位でした。この前郵便局から手紙が来て確定申告されるかたはしてくださいと書いてありました。しないとなんでしょうか?それと例えば一時所得金と見なされ税金を10万以上取られたら損ですよね?よくわからないので教えてください。

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noname#154354
noname#154354
回答No.1

tendondonさんの,受け取った年の一時所得の総額が10万円なら,確定申告に行かれましても,全額課税免除となるので,ご安心を。(もっとも,契約者が,親で受取人がtendondonさんなら譲渡所得になるが..) 一時所得は,50万円以下は非課税だったと思います。それを超えたら,50%の税率だったかな。10万円でなく,1000万円の一時金なら,申告しておかないと,あとで発覚して,滞納金プラス重加算税とかかけられたら,損こいちゃいますけど。 ポッキリ10万円なら,忘れてましたぁ~(わたしは,決して薦めてませんよ!!),で,行かなくても,お手手が後ろに回ることはないと思います。(断言はしませぬぞ!(わしが,罰せられてしまうでな))

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/seimeihokenn.htm
tendondon
質問者

補足

自分が受け取った金額が200万なんです。親が契約者で被保険人が自分。ということは一時所得金ですよね?なんだか一緒に親と住んでいてお金もだれのお金でもなく家族のお金としているので、もしいっぱい税金とられるならただたんに普通に貯金してたほうが得だったんじゃないのかと思って。確かに10年間で何かあれば保険がでましたけど。でもそれじゃ満額の200万なんてでないわけで。それにそうなれば多分住民税もあがるだろうし。自分の収入+200万にたいする住民税たしか一年分。あーあー。

その他の回答 (2)

回答No.3

契約者=受取人の場合は一時所得になります。 一時所得の計算方法は、 (満期金ー既払い込み保険料)-50万円=A A×1/2=申告額。となるわけです。 ですから、tendondonさんの場合 (204万円ー194万円)-50万円=ー40万円 となりますから、申告不要です。 解約者(親)受取人(tendondonさん)は贈与税になります。 しかし、10年間の分割贈与とみなされると思うので、申告の必要はないと思いますよ。 まぁ、この手の満期金で税務署の調査は入らないと思いますが、心配ならお近くの政務所に問い合わせたほうが早いと思います。 ご心配なく^^

noname#154354
noname#154354
回答No.2

補足: たとえば,契約者が妻で受け取りが妻であっても,妻に収入がなく,妻の収入によって保険料の支払いをしていない場合などは,夫が保険料を払って妻が受け取ったと,税法上は解釈されます。 それを応用(悪用ではないよ!)して,保険料の全部とはいわないが,半分はtendondonさんが払った,としてしまう。10ヶ年に均すと,1年が,19.4万円で半分なら,10万円未満が,親からtendondonさんへの譲渡となります。 それならば,譲渡所得税はかかりません。 つまり,親からの資金譲渡(未成年の間は,保護者からのお小遣いの支給という扱いにすれば,全額無税です,tendondonさんが20歳になって,and 社会人(つまり,就学生(大学・専門・大学院生などなど)でない))からが,譲渡所得となります。 その譲渡所得は,毎年,10万円未満で,保険料の半分以上は,tendondonさん自身がアルバイト等の労働で得た収入から保険料を支払いました。 それを裏付けるような資料を作成しておけばいいと思います。 まっ,こんな風に考えてみてはいかがでしょう。 (決して,推奨していませんよ!!(税法上,解釈が微妙です。一応,こんな解釈もあるのでは,という考えの披露をしたまでで,自分の実体験にもとづくものではありません!!))

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