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年末調整と離婚の違いと手続きについて
- 年末調整とは、給与所得者が受け取った給与に対して源泉徴収された税金を、年末に確定申告で調整する制度です。
- 年内に離婚が成立した場合、年末調整の金額に変動が生じる可能性があります。即事業所へ訂正して書類を提出することが望ましいでしょう。
- 年明けに離婚が成立した場合でも、事業所へ扶養家族の変更を届け出ることが必要です。来年度の年末調整時の金額には変動が生じる可能性があります。
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>年内に離婚が成立した場合と、年明けに離婚が成立した場合の… 個人の税金に関することがらはすべて大晦日現在の状況で判断されます。 現時点で配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取る要件を満たす予定でも、年内に離婚が成立すれば取れなくなりますので、昨年に比べればその分だけ増税になります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 奥さんが有職で、配偶者控除も配偶者特別控除も関係なければ、いつ離婚しようとあなたの税金に関わりはありません。 >子供を扶養から外さなければなりません… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 しかも、離婚しても親子の縁まで切れるわけではありません。 養育費を払っていくなら、年内に離婚が成立しても、あなたが扶養控除を取ることは可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年内に離婚が成立した場合、即事業所へ訂正して書類を提出した… 現時点で配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取る要件を満たしているなら、訂正が必要です。 配偶者控除も配偶者特別控除も関係なければ、必要ありません。 >その場合、年末調整の金額に変動はありますか… >年明けに離婚が成立した場合、その場合も事業所には即扶養家… >書類上の手続きとしては、年内に離婚が成立する場合と… だから、現時点で配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取る予定があるのですかないのですか。 それによって違います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 早速上記を参考に、早速調べてみます。 ありがとうございました。