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年末調整の申告で・・・
年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方なんですが・・・ 氏名を記入して会社に提出してもらった方(女性)の件なんですが、 提出後に離婚をしてしまい、旧姓に戻したそうです。 本来なら今現在の姓と住所で再提出をした方がいいと思うんですが、どうしてもまだ会社に報告したくないというこで現在に至っています・・・ このままでも大丈夫なものなのでしょうか??? ぜひご回答をよろしくお願いします。
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>このままでも大丈夫なものなのでしょうか??? 本来は、「異動(変更)」があるたびに提出するものなので、提出してもらうべきものではあります。 しかし、姓と住所が変わったところで、「納税者本人」が別人に変わってしまうわけではないので、その点については問題ありません。(たとえ夫婦でも納税者としては個別に扱います。) 問題になるのは、申告書の趣旨である、「所得控除」の申告内容が正しく変更されないことです。 可能性としては「配偶者控除(配偶者特別控除)」がありますが、今回のことで「源泉所得税額が不足する」ことになった場合、会社はそれを知り得たわけですから、「会社に責任はない」とは言えないでしょう。 しかし、ご質問内容からは、「所得控除」に関する変更は無いように取れますので、「所得控除に変更がない」のであれば、その点も問題ありません。 また、従業員の市町村に提出する「給与支払報告書」に関しても、本人の申告に基づいて提出するものですから、今回の事情を摘要欄に記入して、妥当と思う住所地へ提出すればよいでしょう。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>「給与支払報告書の提出義務がある従業員の方」 >>(注釈 1)を参照 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ ※なお、市町村は「地方自治体」ですから、全ての市町村が同じ考え方をするわけではないので当該市町村へご確認ください。 ---------- なお、「離婚」すると、条件次第では「寡婦控除」が申告できますが、本人が申告しないのであれば、そのままでかまいません。 控除を受けたければ、5年間いつでも自分で「確定申告(還付申告)」が可能ですし、そうすべきものです。 ただし、本来、「給与の支払者」は「給与の受給者」に正しい申告をするよう指導する立場なので、「Q&Aサイトで確認する」のではなく、「所得税」については「税務署」、「住民税」については、(従業員の住む、あるいは、住民票のある)市町村に確認して結論を出すべきことです。 その方は、社会人としてはどうかと思う「わがまま」を言っているわけですから、後々、今回のことで揉めるようなことにならないとも限りません。 その時、「きちんと当局の指導に基づいて対処した」のと、「Q&Aサイトで教えてもらった」のでは説得力がどちらにあるかは言うまでもありません。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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- hata79
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住所と姓の変更は、所得税額に影響を与えません。 ですから、この問題は扶養控除等申告書や保険料控除申告書の問題ではありません。 源泉徴収票の作成時には、住所氏名が「現在のもの」になってないと、困るのは本人です。 例えば、確定申告時を必要とする方ですと、住所氏名が違う(生年月日だけはあってる)源泉徴収票の添付をすると、住所、氏名相違というチェックがされ、住民票などで、源泉徴収票記載の者と申告者が同一人物である証明を求められます。 本人が面倒な思いをするだけです。 とはいえ、給与支払報告書を、現状と違う住所、氏名で市に報告することになりますので、市当局から企業に問い合わせがされる可能性もあります。それを避けるために、住所と氏名は「離婚後のもの」で源泉徴収票と給与支払報告書を作成してしまうというのが、経理担当者が「できたらしたい」ことになります。 本人が会社に報告したくないというならやむを得ませんね。 住所氏名が異なる源泉徴収票が作成され、同様に給与支払報告書が提出された際に、実務的には、想像した以外に面倒なことが発生する気がしますが、そのあたりの「事務量の増加」や「身分証明をしなくてはならない煩雑さ」は本人にカバーしてもらうと割り切るしかないでしょう。
- 93530
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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に 記入される住所・氏名・生年月日は、 源泉徴収票に使用されます。 その源泉徴収票と同じものは、 基本、来年1月末までに所得者の住所地の市町村に送付されて、 住民票などと照合されて、来年5月頃に住民税が 決定される仕組みになっていると思います。 そこで、住民台帳と違っていたりすると もしかしたら、市町村の税務課から問合せが来るかもしれません。 あと、その所得者の方が、離婚後、 扶養控除の要件に入るお子さんをお持ちだと 寡婦控除や特別寡婦控除に該当するケースもあると 思うので要確認です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 税額が変わるのならば、やり方としては, そのままの源泉徴収票を交付して、 姓が変わったことがわかる住民票を取得添付して 確定申告を年明けにやってもらえれば 大丈夫なのではないのでしょうか? (ただし、年明けには会社に報告しておかねば 何かの手当ての関係上まずいとはおもいますが・・・)
- ma-fuji
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>このままでも大丈夫なものなのでしょうか??? 本来ではありませんが、問題ありません。 大丈夫です。
お礼
色々とみなさんのお声ありがとうございます。 しっかりと正しい処理を本人と話してみます。 ありがとうございました。