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土地の登記

登記について質問です。 建売物件を購入した場合、土地は建物と違い、保存登記は必要ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#44185
noname#44185
回答No.2

こんばんは >建物の場合は、表示登記し、その後権利の保存登記をするのかと思います 建物だからするのではありません。 建物でも中古物件なら必要なく、移転登記です。 なぜなら、既に登記されているからです。 建物はまったくないところから作ることが出来るので新築等の場合には表題登記、保存登記等をします。 土地は♯1で書かれているように沸いて出るわけではありません。 その土地は以前からあり、既に登記されているので必要なく移転登記でよいのです。 もし埋め立て等で今までなかった所に新たに土地が出来た場合は、表題登記、保存登記等が必要になります。

akichiri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうすると、土地や中古の場合は移転登記により、権利を主張できるということでよろしいでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#44185
noname#44185
回答No.3

はい、とりあえず保存登記でも移転登記でも所有権の登記名義人になれば、その土地や建物の所有者として第三者に権利を主張できます。(例外もありますが・・)

akichiri
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 疑問が解消できました。

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

土地は沸いて出るわけではありません 建売であっても以前の持ち主があれば、保存登記ではなく移転登記になると思います 登記せずにおいて、売主が第三者に二重売りし、その第三者が先に登記してしまえば、あなたはその不動産について権利を主張できなくなります

akichiri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 建物の場合は、表示登記し、その後権利の保存登記をするのかと思います。土地の場合は、所有権移転登記でそれを兼ねるとの考えでよろしいのでしょうか? 二重質問になってすいません。

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