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土地の登記
10年くらい前に、銀行から借り入れをして自宅とは別に土地を購入しました。まだ支払いが5年くらい残っています。このたび倉庫8畳くらいの建物を建てました。借り入れをしている銀行から登記をするようにいわれました。倉庫なのでそんなことは考えてませんでしたが、お金を借りているのだから、登記が必要だと言われました。なんとかしないですむ方法はあるのでしょうか?またしないといけないのであれば、どの位の金額が必要となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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現役金融機関職員です。 現在あなたが所有する土地は、「登記上は更地であるが現実は未登記建物が建設されている土地」となっています。このような不動産を「瑕疵(かし)の有る物件」と呼び、その担保価値は著しく減少します。 もしあなたが更地を購入しようとしたとします。しかしその土地には事前に知らされていなく且つ自分には全く必要のない建物が建っていたとすると、その土地の価格を値切りたくなることでしょう。そう考えれば未登記物件がある土地の価値が低いということは理解していただけると思います。 すなわち未登記物件(倉庫)が建っている土地は担保価値が低くなるので、銀行は瑕疵解消の為に倉庫を登記するよう要求するのです。建物登記により瑕疵解消となり、不動産価値は回復するのです。 もし登記をしないでいると、銀行より担保瑕疵の約定違反で全額返済を求められる可能性があります。 登記費用ですが、司法書士により差はありますが、概ね10万円前後と考えて良いと思います。
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建築物を建てたことになりますので、この場合最低でも表示登記が必要です。 (これは銀行うんぬんではなく法律で定められた義務です) それもしていない場合は非常に問題となります。 あとご質問者にとっても表示登記なされた建物が土地に立っている場合は、固定資産税が安くなりますのでメリットがあると思いますけど。
- tk-kubota
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登記に応じても応じなくても銀行が不都合となることはありません。 これは去年4月に法改正がありまして(改正民法389条=旧同条は「同一人に限って」でしたが新法は「誰の所有であっても」と改正されました。)土地の抵当権設定後に建てられた建物は、例え、その建物に抵当権設定登記がなくても土地と建物は一括して競売できるようになりました。 つまり、登記があってもなくても土地の価格に影響はないのです。 銀行の方に、そのことをお話し下さい。 ただし、そうは云うものの広義に云えば信頼関係は失うかも知れません。