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契約の解除

先週、アパートの契約更新の話で管理会社との口論になり、その末、 『部屋を今すぐ現状復帰して引渡ししてください。』 と言われました。 管理会社さんが指摘した契約書の項には確かに、 『管理会社は入居者に事前連絡なしに契約を解除することが出来る。』 との記載がありました。 それ以来、いつ追い出されるか怖くて管理会社と連絡を取っていません。 下手に連絡を取り、今すぐ現状復帰と言われても困りますので…。 ちなみに、契約解除後、室内にある荷物は無条件で全て管理会社の所有物となるとの記載もありました。 一応新居は見つけ、荷物の保管場所も確保でき、あとは室内の荷物を運び出すだけの所までは出来ました。 そこで質問なのですが、 私は、退去届け(契約解除願)を出す必要があるのでしょうか? 『契約解除2ヶ月前までに契約解除届けを出してくれ』と契約書には書いてありますが、 契約書には管理会社の権限でいつでも契約を解除することが出来る。 との記載があり、さらに、電話で 『契約の継続は不可能、。即、現状復帰してください』と言われました。 なので、書類は必要ないと思われるのですが、どうすればよいのでしょうか? ちなみに、管理会社はまだ出来たばかりの不動産株式会社で、社員も少なく、宅建業等の免許を持った方もおらず、仲介業者も噛まないので、どういった形で話が進むのかもこちらでは分かりかねます。 言葉が足りないと思いますので、補足等は随時入れさせていただきます。 どうぞよろしくおねがいします。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

見ていたら素人が作った契約書ですね。 電話の口論で出て行く必要もない。そんな感じ。 契約書を専門家に見せにいきましょう。 口頭だけでは証拠にならないし、出て行くには6ヶ月の猶予が必要です >乙の信用を失う事実があった場合 公序良俗に違反した場合とか契約の違反した場合とか具体的な事実があった場合です。 敷金は通常の使い方をし、一般的な清掃をしている場合はすべて返金できると思います。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 退去時に写真をすべて撮りましょうね。 (裁判の証拠です) 小額訴訟で返ります。また現状復帰の場合は業者とあなたも立会いましょう。そして細かく金額を出してもらう事、日常において汚れるものは家賃収入から引かれるみたいな判例になっていますので・・・ まあ出て行くみたいだし、お互いに納得済みで承知してますので 手紙で退去日を通知し、管理人と確認し、出て行った後に敷金が返還されます。来月になると家賃が発生するので至急言った方がいいかな? うまく行けば12月分は払う必要はない。相手次第ですが・・・ 「即、現状復帰してくださいでしょう。」 なるべく文章にして手紙にしてくださいね。出来れば日付がわかるものを 「即退去してくださいという事なのでします。もう住んでいませんので来月分の住む権利はありませんので、来月分の家賃は発生しないと考えますので払いません。なお現状復帰等確認しますので都合の良い日を選んでください。なお見積もり後同意し敷金から払ってください。ありがとうございました」(こんな感じかな?) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010action_id=first&hanreiSrchKbn=01 敷金返還請求で検索してください。 後は一度宅建協会の看板のあるところに契約書を見せてください また住んでいる都道府県に住宅相談課があるからそこに行けば教えてもらえるかな?情報は多いほうがいい たぶん出て行けと言った覚えはないなんていうかも・・・ 録音だけはしてね。払いますなんて言ってから後から費用計算が間違ってまして敷金から払えませんなんていう場合もあります。 まあ、ざっと書きました。ざっと読んでね

その他の回答 (6)

noname#44516
noname#44516
回答No.6

>回答者様には誤解を生ませてしまったかもしれません いえいえ、誤解しているのはあなたの方です。 いずれにせよ、そんな理由での一方的解除は本来「無効」です。 今回はあなたも解除することを認めている様子で、理由付けはどうあれ「合意解除」という事で進行しておりますから良いのですが、以後の人生に役立ててください。 余程のことがない限り、貸主から一方的に出て行って貰うことなど出来ないのです。信頼が無くなった?そんな曖昧な理由は認められないし、せめて○○という理由で信頼が無くなったという○○が重要でしょう。暴れて部屋を滅茶苦茶に破壊したとか(笑) >向こう側は高い敷金を返すつもりはさらさら無いでしょうから 原状回復に関して、契約書でどの様な取り決めをしているのか知りませんが、借主の責任によるものが特に無ければ「敷金は全額返すのが原則」ですよ。あなたに多少のやる気があるならば全額取り返すことは可能です。まぁ敷金という預けているだけで「あなたのお金」なんですからね。賃料の滞納等も特にないとすれば、預けているものを返さないなど、常識的に考えて認められる道理ではないんです。 「頭に来たから細かいことはどうでも良い。すぐ出ていくのみ」 という事であれば無用のアドバイスになるのでしょうが、質問者は全体的に勘違いされている傾向が強そうなのであえて書きました。

yuhki_m
質問者

お礼

今後の人生に役立たせていただきます。 今の気持ちは出来る事なら二度と口も顔も見たくないし話したくもないので、自分の不利にならない範囲で相手に好きなようにさせたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

  • karayan1
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

 (1)管理会社は入居者に事前連絡なしに契約を解除することが出来る  (2)契約解除後、室内にある荷物は無条件で全て管理会社の所有物となる  (3)契約書には管理会社の権限でいつでも契約を解除することが出来る。 以上の契約書に記載されている条文は全て効力はありません。 こんな馬鹿げた契約書を同業の不動産や弁護士が見たら100人中100人無効というでしょう。借地借家法で住居の居住権が一番強く保護されていて貸主からの一方的解約はかなり難しいです。裁判をすれば100%管理会社の負けです。 現状復帰は東京都に住んでいる場合は自然消耗は全て貸主負担です(東京都の条例より) 東京以外は負担割合は相談ですが、東京都条例の影響で借主有利になっています(特に関東圏、他の地域はわかりません) 但し、借主がつけた傷等は借主負担です。

yuhki_m
質問者

補足

すみません。うろ覚えで記載させていただいていたので、誤解があったかもしれません。 契約書の文をなぞって書くと (1)賃借人(乙)が次の項目に該当する場合、賃貸人(甲)は事前に契約解除の通知をすることなく、本契約を解除する事が出来る。 の中にある、『乙の信用を失う事実があった場合』に値すると説明されました。もう、わが社は貴方に信用が置けないため、契約を解除させていただきます…と。 (2)契約解除後、目的物件内の残置した物品などがあるときは、その物品の所有権を乙が破棄したものとし、甲はこれを処分する事ができ、乙はこれに意義申し立てすることは出来ない。 なので、文句を言う事は出来ないそうです。これはどこでもあるようです。 (3)その他、本契約の各条項に違反した時。 『本契約の各条項』と、『その他』を分けて考えておられるようです。 他の不動産の契約書と同じような事が記載はされているのですが、 微妙に言葉の意味が違ったりして困っています。 私が誤った表現で記載してしまったため、回答者様には誤解を生ませてしまったかもしれません。申し訳御座いません。

  • morigann
  • ベストアンサー率17% (57/329)
回答No.4

なんか重大な事が抜けているような気もしますが・・・ 何もないですか? いきなり『部屋を今すぐ現状復帰して引渡ししてください。』と言われる事はまず無いような? (ペット禁止でペット飼ってたとかでしょうか?) 質問内容に「契約更新・・・」とありますが現在の契約はいつまででしょうか? 契約上でいくとその期限が切れたら「出て行け!」と言われても仕方ありません・・・ 「契約更新」してくれない以上は素直に出て行くしかありません。

yuhki_m
質問者

お礼

>>なんか重大な事が抜けているような気もしますが・・・ 管理会社とアパートの管理体制及び、設備の保全等に関しての電話での口論がありました。 実際、管理会社のさす契約書の『契約解除』の欄には 『賃借人(乙)が、次の各号に該当する時は、賃貸人(甲)は事前に契約解除の通知無く、本契約を解除する事が出来る。』 と記載されており、その項に ・甲が乙の信用を失った時 ・その他、本契約の各条項に違反した時。 と記されており、管理会社が言うにはその2つに該当しているそうです。 >>現在の契約はいつまででしょうか? 2月に入居したので、1月末までだと思われます。 契約更新の手続きは、2ヶ月前までに書類を提出してくれ。 と記載されており、10月に届いたので11月頭に出しました。 しかし、契約更新の書類は受理する事が出来ないと言われました。 こんな管理会社と契約してるのも馬鹿らしいので私はさっさと引っ越したく思い、現在に至ります。

noname#47311
noname#47311
回答No.3

別の不動産屋に相談しては。専門家が一番ですね。良心的な方に会えれば良いですね。

yuhki_m
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度相談してみるものいいかもしれませんね。

noname#44516
noname#44516
回答No.2

まず余談かもしれませんが・・ >『管理会社は入居者に事前連絡なしに契約を解除することが出来る。』 これが契約書に記載されていても「無効」ですね・・。 まぁそれを議論する段階は過ぎている様子なのでどうでも良いですが。 >私は、退去届け(契約解除願)を出す必要があるのでしょうか? 通常の解除届けを出す段階はもう過ぎているでしょうから不要ですね。 その届出はあなたから解除を申し出る場合のものなので。 それよりも事後にトラブルを引きずらない為に、退去時の立会い確認は行って貰ってください。連絡するのも嫌なのでしょうが、無断で立ち去るなどは社会人として問題だし、最後くらいきっちりしないと言い掛かりを付けられる口実を与えます。

yuhki_m
質問者

お礼

ありがとうございます。 管理会社の事務所が半年~一年に一回くらいのペースで変わるので把握できていないのですが、 一応最後だけは立ち会いたいと思います。 出来ることなら二度と顔も口も声も聞きたくないところなのですが…。仕方ないです。連帯責任者の事もありますしね。 私は入居時から一切壁に穴など開けず、掃除も油汚れも、カビも生えないように努力してきてましたが、今となってはそれすら馬鹿らしく思えています。 向こう側は高い敷金を返すつもりはさらさら無いでしょうから、もっと派手に使えばよかったと今から後悔してます。 今は既に別の場所に住んでおり、アパートは荷物をまとめて荷物置きとして利用してますので、 契約書の通知無く契約解除をする事が出来る の項の『居住以外の利用』にあたりますので、いつでも追い出してもらえる状態です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

居住者には居住権や借家権がありますので大家や管理会社の都合だけで契約解除は出来ません。(借り手のほうはいつでも自由に解除できます。) ですから、契約書にどうかかれていようと借り手に不当に不利な内容は公序良俗に反するとして無効です。 ですから、貸し手の都合で出て行けというのなら現状復帰費用なしで敷金全額返還を求めてもいいくらいですので、強気に出ても問題はありません。 そういう点を主張してください。

yuhki_m
質問者

お礼

もともと、管理会社がいけ好かなくて、きっかけさえあれば出て行ってやろうと考えていたので、別にどうでもいいです。 契約解除の欄に 家主が居住者の信用を失ったと判断した場合、解除できる。 との記載がありますので、仕方が無いでしょう。 電話では、 私達はあなたと信頼関係をこれ以上結ぶ事は困難だと判断したため、契約第●条に基づき契約を解除し現状復帰を願います。 と言われました。

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