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業務委託契約について
コロナの影響により今月振り込まれた業務委託費を 返金してもらう可能性があると相手の会社から言われました。 (ちなみに4月は満額分の仕事量がない状態なのにもかかわらず 一旦満額を振り込んでもらえました。 相手の会社はその上の会社から満額をもらえるか、もらえないかが、 いまだ決まってないそうで、協議中だということでした) もう手元にお金はありますが、返金などという行為について 今まで聞いたことも経験したこともなく、また契約書にも書いてないので 返金してくれともし言われた場合法律的にどのような解釈になるのでしょうか?
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>また契約書にも書いてないので、返金してくれともし言われた場合法律的にどのような解釈になるのでしょうか? エッ!? 全く何もない状態!? 普通、良いことばかり書かれていたとしても、期間契約であれば遂行されるはず。 じゃーお聞きしますが、今年は暖冬でした。 東北、北陸では冬季に合わせて除雪の準備をします。 毎年の如く12月1日から3月31日の契約でタイヤショベルを借りました。 賃借料は1台70万円。 12月末に請求書が来て、1月中半には支払いしました。 とうとう1回も使うことなく返却しました。 支払返金? そんなアホな!? 貴方の疑問に近付き、賃借でテナントを借りています。 月50万円です。 強制的な休業命令ではなかったが、客の出入が無くオーナー店長判断で自粛規制に従いました。 後で、国、市町村に申告したが、事前報告の手続きや休業期間の基準に満たない為、難儀しております。 大家及び不動産会社には、数日間待って貰うことは可能になりましたが、使用していない日時分、50万円の支払いに対し、恩恵を受ける事が出来ますか? そんなアホな!? 断固として返す必要はないと思います。 長期の利益を当てにして、人員を確保したとか、機器等の先行投資をしたとか、というのであれば、下手に出なければいけませんが、以降、何もリスクが無く、且つ契約書が無いのであれば示談交渉で、今後の負債リスク分だと主張して、話を長引かせれば如何ですか?(私だったらそうする。)
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- gantagan
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契約書に明記していなくても、業務委託費が、一定量の作業の対価だと解釈できるなら、その一定量の作業をしていない以上は、行った作業量に見合った金額に変更することは、常識的に(契約解釈も常識を参考にします)あり得ると思います。
お礼
おっしゃるように非常に難しいところだと思います。 自宅待機しろという命令があり、私を拘束している以上無責任な話なことは確かですね。
- eroero4649
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返金してもらう契約に同意をしていないのだから、返金する義務はないのではないでしょうかね。 ただ返金を断れば、当然業務委託を切られることにもなるとは思いますので、どっちが得かを考えたほうがいいかとは思います。返金を断っても俺様への業務委託を切ることはできないよなという事情があったり、返金してもしなくてもこのコロナショックでどのみち業務委託を切られることは逃れられないとかなら、返金を断るのもアリかなとは思います。
お礼
アドバイスどうもありがとうございました!
- ngwaver
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契約書に書いていないなら返金する必要は無いのではないでしょうか。 例えば、月額制のスポーツジムをその月は一回も利用しなかったから返金してもらわないと思います。
お礼
おっしゃる通りだと私も感じております。まだ返事待ちの状態ですが実際にそうなったら戦いたいと思います。お返事おそくなりすみませんでした。どうもありがとうございました!!