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借地の契約解除

私の知り合いの貸している土地に小さな作業小屋があり 借りている人が高齢になり借りている土地を返したいので土地に立っている作業小屋を 壊さずそのまま土地と一緒に返したいといっています。作業小屋は戦前からの物で 知り合いが所有していたそうです。ですが昭和22年から借りている人が 建物の固定資産税(600円)を 払ってきているので その頃に 建物の取引があったと思われます。当時の人は、亡くなっていてはっきりした事は、誰もわかりません。貸している人は、建物を壊して更地にして、返してもらうことを、希望しています。土地の賃貸料は、現在年2000円です。土地を借りている人に更地にして返してもらうことは出来ますか。回答お願いします。

みんなの回答

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

昭和22年というと旧借地法での契約ということになりますが、旧法では借主の建物買取請求権が認められており、借主が求めれば貸主は固定資産税評価額で建物を買い取らなければなりません たとえこの請求権を排除するような特約を結んだとしても無効です

tukareta55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 知り合いにこのことを 教えてあげたいと思います。

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