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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経営者(代表取締役)ですが休職中。 傷病手当はもらえますか?)

経営者(代表取締役)の休職中に傷病手当をもらえる?

このQ&Aのポイント
  • 経営者(代表取締役)が休職している場合、健康保険の傷病手当金を受け取ることは可能です。
  • 休職中の経営者は役員報酬を受け取っているため、失業給付はないと言われます。
  • ただし、経営者がうつ病などの病気になった場合、会社の方針や身分の不安定さがストレスの原因となることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 うつ病などの場合、医療費負担を軽減できる措置がありますから、受診先でお聞きになってください。 http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.06.htm 又、傷病手当金がどの程度の額か判りませんが、低額の場合は、自治体からの生活扶助の制度も有ります。 市の社会福祉協議会か市の福祉課に相談なさってみてください。 例として、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.din.or.jp/~oyama/seido/no1.htm

参考URL:
http://www.city.hiroshima.jp/shakai/shakai/tiiki/tiiki62010.htm
ponmoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 今までは気ばかりあせり何から手をつけてよいか わからず空回りしていました。傷病手当が出るという ことすら全く考えもしてませんでした。 いつもこちらのサイトは仕事をしているとき (発病してないとき)に参考にしていました。 ですが、自分が質問を投稿するなんて考えもしていませんでした。 誰も答えてくれなかったらどうしようなどと考えていたのですが kyaezawaさんのおかげで本当に気が楽になりました。 まだ状況は何も変わっていませんが、勇気と希望が湧いてきました。 本当にありがとうございます。しっかりがんばります。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.会社役員の場合、失業保険には加入できませんので、失業保険金の受給は出来ません。 一部、使用人兼務役員の場合は、条件が合えば失業保険に加入できますが、代表者の場合は適用されません。 2.健康保険の傷病手当金は役員であっても、健康保険に加入していれば受給が出来ます。 受給期間は1年6ケ月間で、支給される金額は、1日につき標準報酬日額の6割です。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.office-fujimoto.net/shakaihoken/shoubyou.htm
ponmoo
質問者

お礼

早速の回答、本当にありがとうございます。感謝しています。 こんな未熟なまま勉強不足で、今までのうのうと生きてきた自分が恥ずかしいです。自分ではしっかりやってきたつもりだったのですが、いざ社会的地位を失いかけている事実や、収入の道が絶たれた状況に追い込まれ、いかに会社に依存して生きてきたかということががわかりました。 今は早く病気を克服し、学び努力しながら自身の力をつけていく決意で一杯です。 家族を守り、なによりも自分らしさを追求していこうと考えています。

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