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傷病手当をもらいながらのアルバイトは大丈夫?
- 先月より鬱病で会社を休んでおり、薬により体調は良くなりました。会社のパワハラや残業が原因で休職しましたが、次を探すために退職届を出すことも考えています。しかし、現在の一番の悩みは収入面です。会社から給料は支給されず、逆に保険の支払いが督促されています。傷病手当も生活費をまかなうには十分でなく、アルバイトをしたいと思っていますが、傷病手当が支給されている状況でのアルバイトは大丈夫なのでしょうか。
- 鬱病で会社を休むことになり、薬のおかげで体調は回復してきました。会社でのパワハラや残業が原因で休職し、退職届を出して次の仕事を探そうと考えています。ただ、現在の一番の悩みは収入です。会社から給料は支給されず、逆に保険の支払いを督促されています。傷病手当は生活費をまかなうには十分ではないため、アルバイトをしたいと考えています。ただし、アルバイトをすることは傷病手当の支給に影響するのでしょうか。
- 鬱病で会社を休んでいますが、薬により体調は良くなりました。会社のパワハラや残業のせいで休職し、退職届も考えています。ただ、現在の最大の問題は収入です。会社からは給料が支給されず、逆に保険の支払いが督促されています。傷病手当も生活費をまかなうには足りず、アルバイトを考えていますが、傷病手当をもらいながらのアルバイトは問題ないのでしょうか。
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> 形上は休職ですが、退職届を出して次を探すのも、体調と相談しつつそろそろかと思っています > しかし、今一番の悩みは収入面です > 会社からは一切給料が支給されず、逆に保険支払いの督促 残念ながら、この部分は当然の行為ですね。 何が世間一般なのかは人によって異なりますが、休職している間は次のようになるのが一般的と考えます 給料 有給休暇ではないのだから、給料は支払われない。 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(40歳以上の方) 休職中であっても労働の負担分は発生する。 会社は保険料納付義務があるから、労働者負担分を労働者に請求する 雇用保険料 これは支払った賃金額に対して徴収するので、給料等が支払われない限り、発生しない。 > 会社を休職→傷病手当支給の状況で、アルバイトなんてしても大丈夫なんでしょうか お手元にある健康保険証に印字されている保険者名は「協会けんぽ**支部」ですか?それとも、「**健康保険組合」ですか? このように問うのは、「協会けんぽ」であれば厚生労働省からの通達が100%適用されますが、「健康保険組合」であれば必ずしも通達に100%準じているわけではないからです。 で、通達ですが・・・2つあります。 むかしの方[番号:3.12.27保規3176]は、文体が古いので・・・簡単に書くと『内職をした場合でも支給します』とされております。 最近の方[番号:平15.2.25保保発025007.庁保険発4]は、全文は↓をご参照いただくとして・・・次のように書かれております。http://www.itcrengo.com/tsuchi/120919.pdf 『被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、 現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、 これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないもので あるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の 労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の 労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、 通常なお労務不能に該当するものであること。 したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを 理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連に おけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。』 と言うことは、短時間(又は1週間に数日)で軽易な労働をするアルバイトであれば、必ずしも保険給付の不正取得になるとは言い切れません。
その他の回答 (1)
アルバイトの賃金貰いながら傷病手当支給受けると保険金詐欺に成る。