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控訴の際の証拠の号番は?

基本的なことなのですが、控訴の際に、被控訴人として提出する証拠は、何号証でしょうか?(甲ですか?乙ですか?それともそれ以外ですか?という質問です…。;) 一審の際の甲号証の号番から続ける訳ではないと思うのですが、分かりません…。 附帯控訴の場合も同様に教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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回答No.2

 甲・乙は,一審と同じものを使います。一審で原告で甲を使っていれば,二審で控訴人になろうが被控訴人になろうが,甲のままです。  番号は,一審の続きの番号を使います。一審で甲第10号証まで出していれば,二審で最初に出すのは,甲第11号証になります。  別に法律で決まっているわけではありませんが,その訴訟で,甲号証といえば,誰が出した証拠か,乙号証といえば,誰が出した証拠か,単純に分かりやすいように,そのようなルールになっています。  附帯控訴があっても,附帯控訴をしても,そのルールは何にも変わりません。附帯控訴に関する証拠だからといって,別の番号を付けるわけではないのです。  

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 控訴でも、附帯控訴でも、最初の甲は甲、乙は乙のまま、号番は続けるのですね。 そうすると、質問には書かなかったのですが、一審で反訴した場合の証拠も、やはり同様なのでしょうか。 その筈ですよね。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • goo000oog
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.1

一審の被告で、控訴人になった時は、一審の乙号証の番号を引き継いだので、 被控訴人の貴方の場合は、甲第X号証となる筈です。 附帯控訴の場合は分かりません。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 号番は続けるのですね…。 少し意外でした。 でも、一審の書類は揃っている訳ですから、考えてみれば続けるのが合理的ですね。

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