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年金受給者と年末調整
家族構成:夫・妻・義母 夫:会社員 妻:専業主婦 義母:年金受給者(受給額・150万前後?) 義母は夫の扶養に入ってます。 夫の会社から毎年4月ごろ(?)に送られてくる、 義母の今年度の年金振込み予定がかいてあるハガキを提出するように いわれました。 これはなぜですか?申告? 所得税の欄は何も書いてなかったので、 戻るものもないのになぜ・・・? 振り込み予定書をだすものなのですか?
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>義母は夫の扶養に入ってます… 勝手に、入っていると決めつけてはいけません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >今年度の年金振込み予定がかいてあるハガキを提出するように… 大晦日現在で、親の「所得」が控除対象扶養者になれる限度内 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm かどうかを見極めるためです。 年金受給者の「所得」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm この数字が、38万円以下であることが、控除対象扶養者にできる条件です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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ご主人が親(質問者の義母)を税金計算上の扶養親族にしており、市役所(?)から指摘があったものと思われます。毎年、公的年金等支払報告書が年金の支払者から市役所へ送られます。年金についての情報は、市役所は100%把握しており、ごまかしが効かないのです。以下、親の年金が本人の公的年金であり(遺族年金でない)、年額150万円として話を進めます。 (1)親が60才以上、65才未満の場合: 親の所得=1,500,000×75%-375,000=750,000(円) 親の所得が38万円を超えるので、ご主人は税金(所得税、住民税)を計算する上で、親の扶養控除を受けられません。 (2)親が65才以上の場合: 親の所得=1,500,000×100%-1,200,000=300,000(円) 親の所得が38万円に満たないので、ご主人は親の扶養控除を受けられます。 なお、健康保険上の問題ではないと思います。親が60才以上で、年金が180万円以下ならば、ご主人は親を健康保険の被扶養者にすることができるからです。
お礼
>親の所得が38万円に満たないので、ご主人は親の扶養控除を受けられます。 な、なるほど・・・ なんだか、また頭が混乱してきました・・・(涙) 税金ってむずかしいですね。。。 経理(?)のスペシャリストってすごいなーって思います。 勉強になりました。 ありがとうございました。
- jfk26
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>夫の会社から毎年4月ごろ(?)に送られてくる、 義母の今年度の年金振込み予定がかいてあるハガキを提出するように いわれました。 これはなぜですか?申告? 所得税の欄は何も書いてなかったので、 戻るものもないのになぜ・・・? 振り込み予定書をだすものなのですか? 所得税に関して言えば、数字については税務署は把握しているので何かを提出すると言うことはないはずです。 もし何かおかしなところがあれば、税務署のほうから言ってくるはずです。 それは健康保険の扶養に関してではないですか。 健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 その中に 「必要な書類(収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることが確認出来る書類等)を添付の上、事業所で取りまとめていただき、別途社会保険事務所がご案内する期日までに管轄の社会保険事務所へ提出をお願いいたします。」 とかいてありますね、「年金振込み予定がかいてあるハガキ」はまさに収入に関する証明そのものです。 それを取りまとめて事業所である会社は社会保険事務所(あるいは組合健保でしたら健保組合の事務所)に送って、社会保険事務所(あるいは組合健保でしたら健保組合の事務所)はそれを基に確かに現在も扶養の条件を外れていないかチェックするのです。 社会保険事務所(あるいは組合健保でしたら健保組合の事務所)は税務署とは違って、個々の収入はわかりませんから収入をチェックするために収入がわかる書類を提出させると言うことです。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
お礼
>所得税に関して言えば、提出すると言うことはないはずです。 年末調整=税金のみ だと思っていたので、頭が混乱してしまったのですね。。。 うーん・・・ あ!そうか!去年は扶養にはいってなかったから ややこやしくなかったんだ!(独り言です・・・) 税金ってむずかしいですね。。。 勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
>税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 なるほど。 >大晦日現在で、親の「所得」が控除対象扶養者になれる限度内 かどうかを見極めるためです。 ぐちゃぐちゃになってた頭の中が、整頓されました!! 税金てむずかしいですね。。。 いろんな計算式があるのですね。。。 勉強になりました。 ありがとうございました。