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外国人の住民税
去年6月から就労査証で就労する外国人です。 今年6月に査証の1年更新をしました。 去年は12/10から1/15まで帰国しましたが、滞在査証が継続しているため、今年の住民税は支払いました。 今年も、12/14に帰国します。が来年日本で働くか決めていません。 このまま出国したら、滞在査証が継続しているので1/1の住所が日本にあることになり、住民税の支払義務が発生するのでしょうか。 所得税10%を取られているため、白色で確定申告をします。 単純出国すれば住民税は発生しないと思いますが、再来日のために査証を取りにくいため困っています。 良い方法があれば、教えてください。宜しくお願いします。
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- saregama
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回答No.1
お礼
丁寧に教えて下さりありがとうございました。 では、在留期間を残したままで一時帰国した場合です。 帰国が確定していない段階で、本年度中に確定申告いたします。 それでも、来年の住民税は発生するのでしょうか。