• 締切済み

外国人の住民税

去年6月から就労査証で就労する外国人です。 今年6月に査証の1年更新をしました。 去年は12/10から1/15まで帰国しましたが、滞在査証が継続しているため、今年の住民税は支払いました。 今年も、12/14に帰国します。が来年日本で働くか決めていません。 このまま出国したら、滞在査証が継続しているので1/1の住所が日本にあることになり、住民税の支払義務が発生するのでしょうか。 所得税10%を取られているため、白色で確定申告をします。 単純出国すれば住民税は発生しないと思いますが、再来日のために査証を取りにくいため困っています。 良い方法があれば、教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>去年6月から就労査証で就労する外国人です。 日本に「就労査証」なるものはありませんし、査証では就労はもとより日本在留ですらできません。 「就業査証」で日本の入国審査を受けて、入国管理局発行の就業のいずれか(人文知識・国際業務など)の在留資格の上陸許可をもらっているものと推察します。パスポートを確認してください。 >査証の1年更新をしました。 ですから、査証は更新できません。在留期間更新許可(一年)をもらったのです。 >滞在査証が継続しているため 日本に「滞在査証」なるものはありません。査証は上陸許可のスタンプが押されたときに失効していますから継続はしません。再入国許可をもらった上で、在留資格と外国人登録を継続したまま出入国をしたのです。外国人の外国人登録は日本人の住民登録と同じく、行政サービスを受ける又は市民としての義務を果たすための根拠となります。 >このまま出国したら、滞在査証が継続しているので1/1の住所が日本にあることになり、住民税の支払義務が発生するのでしょうか。 発生します。日本に「滞在査証」なるものはありません。 >単純出国すれば住民税は発生しないと思いますが、 単純出国するならば、出国の際の出国審査官に外国人登録証明書を返納してください(そこから)市区町村長の元へ送られて外国人登録が抹消されます。住民税は発生しないはずです。尚、外国人登録に海外転出届のようなものはありません。出国前に抹消するてつづきなどもありません。

woochan
質問者

お礼

丁寧に教えて下さりありがとうございました。 では、在留期間を残したままで一時帰国した場合です。 帰国が確定していない段階で、本年度中に確定申告いたします。 それでも、来年の住民税は発生するのでしょうか。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A