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法律で使う「かつ、または、および」等の違いについて

いろいろ調べたのですが、未だすっきりしません。 「および」は「または」と「かつ」に優先するなどとあるのですが、優先するとはどういったことなのでしょうか? また、「蓋し」の意味も少し曖昧です。 文章から判断すると「なぜなら」といった意味にも思えるのですが・・・間違ってるでしょうか? 私の疑問を簡単にまとめますと (1)かつ、または、および等の優先度?とはどういったことでしょうか? (2)「蓋し」の意味は「なぜなら」と同じ意味でしょうか? 以上二点です。 きわめて基本的なことだとは思うのですが、よろしければお答え下さい。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

および(及び)・・単なる併合に使います。 いくつかの事項を併合的に用いて、1番小さな意味の語句のつながりに「及び」を大きな意味のつながりに「並びに」を使います。 例、A及びB並びにCである。 または(又は)・・単なる選択に使います。 選択的に並べる語句に段階がある場合、1番大きな意味の語句のつながりに「又は」を2番目以下の意味のつながりに「もしくは」を使います。 例、A又はびBもしくはCである。 かつ・・条件が2つあり、両方を充足しなければならない場合に使います。 例、AかつBのときに有効。 蓋し(けだし)と読みます。法律用語ではありません。 古くは学者や裁判官がなぜならという意味合いで使用していたようですが今は、使い始めた学者の誤用らしいとして、なぜならという意味では使われなくなったようですね。 蓋し名言である。という使い方をします。 確信のある推量の使い方ですね。

medi-logy
質問者

お礼

>確信のある推量の使い方ですね。 なるほど、すっきりしました! 有難うございます。 (1)番の方もChaoPrayaさんのご回答を参考にしながら、読み直してみます。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.1

法律で使われる言葉は、難しいですね。 (1)について I「および」 A及びBであるときは、… とする。 のように、同じことを並列的に使います。つまり、 Aは、…とする。 Bは、…とする。 ということと同じです。 II「または」 …であるときには、A又はBとする。 のように、A又はBを選択することができます。 III「かつ」は、 A且つBであるときには、…とする。 のように、両方を満足することが条件です。 このように、使われています。 (2)については、よく分かりません。

medi-logy
質問者

お礼

長文になるとこれらの使い分けに混乱してしまうんですよね・・・・ kuma33333さんの回答を参考にしながら、読み直してみます。 回答有難うございました。

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