• ベストアンサー

代位弁済の返済について

過去、主人の借金の代位弁済をしました。が、その時は返済してもらうまで頭が廻らず、現在に 至ります。 法的には私が勝手に払ったと言われればそれまでですので、返済義務はないと思いますが、 主人は分割でも返済すると言っています。 こういった場合、これからでも念書を書いてもらえば有効なのでしょうか。 息子が今春、大学に入り、大学院を卒業した時点で離婚するつもりです。 その際、調停を申し立て、支払いが滞った場合、給与や年金の差し押さえをするよう手続きする つもりです。 アドバイスを頂戴できましたら、幸甚でございます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

可能です。お尋ねのケースは民法754条の「夫婦の契約の取消し」条項に抵触しませんので大丈夫です。但し、あなたが弁済された債務が、結婚前からあなた所有のものであった事を明確にする意味で、ご主人との間で交わされる予定の念書に書き入れておいた方がいいです。共有財産の中から支払った、とならないようにです。 念書を作成されたら、それを公正証書にしてもらいましょう。(離婚が決まったとき)そうすればもし支払いが滞った場合、差し押さえ手続きを取ることが出来ます。ご主人は分割でも返済する。と、仰っているのですから今、とりあえず念書を書いてもらって、それに公証役場で「確定日付印」をもらっておくことをおすすめします。費用は700円です。 調停をご希望ですので、調停で返済を約束される場合でも今、念書を交わしておいてそれを公証人役場に持って行き「確定日付印」をもらっておくことをおすすめします。調停の際に約束したという証明になります。これは有力な「証書」になります。

noname#208095
質問者

お礼

念書だけではだめなんですね。 公正証書にする必要があるのですね。 また、私の結婚前の資金である証拠がありません。(ただ、主人に預貯金がなければ、私個人の お金であることはすぐ解かると思いますが。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"法的には私が勝手に払ったと言われればそれまでですので、 返済義務はないと思いますが、"     ↑ そんなことはありません。 法的には、これは利害関係の無い第三者の支払い として、債務者の意思に反しない限り、弁済として 有効になり、夫さんに求償できます。 そして夫さんは「主人は分割でも返済すると言っています。」 と言っていますから、意思に反することはない、とみて よいでしょう。 ”こういった場合、これからでも念書を書いてもらえば有効なのでしょうか。”      ↑ 元々有効ですから、念書は、それを証明する 証拠、ということになります。 だから、取れるなら取っておくべきです。 ”アドバイスを頂戴できましたら、幸甚でございます。”     ↑ 離婚の場合は、財産分与請求ができます。 婚姻後の財産は夫婦で築いたとされるからです。 離婚につき、夫さんに責任があれば、慰謝料も 請求できます。 離婚を有利に進める、色々なノウハウがありますので 本を読むなり、弁護士に相談するなり、 今から勉強しておくことをお勧めします。 例えば、専業主婦なら、家事をきちんとやっておけば、何かと 有利になります。 また、質問者さんに有利な証拠も集めておきましょう。

noname#208095
質問者

お礼

慰謝料も請求します。 専業主婦ではありませんが、大学生の息子を抱えており、仕送り・学費が必要です。 6年間、別居をし、大学院を卒業したら離婚するつもりです。 念書は雛形に数字だけ入れてもらい、弁護士さんに見ていただきます。 ありがとうございました。