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有給休暇について疑問

有給休暇についてですが、休日出勤が3日あるのですが、有給を2日使いたいと思っています。通常の企業はやはり、休日出勤3日のうち2日と相殺にするものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

休日出勤が3日あって、別に休暇を2日取る場合に2日分を有給休暇とするか代休とするかどうかは会社の規則によります。 一般論でいえば代休として出費を抑える企業が多いです。 「有給休暇は労働者の権利」などと主張すると、表面化しない(見えない)形(例えば賞与や昇給の査定等)で不利益を受けます。 それが社会の現実です。

popopoplan
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり現実的にはそうですかね・・・ 会社の規則を聞いてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ocean-ban
  • ベストアンサー率30% (122/394)
回答No.4

法的根拠は別にして会社と円満にやって行きたいということなら 会社の言いなりになるしかないでしょう。 裁判で争って勝ったとしてもあとうまくいくはずないです。

popopoplan
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。うまく続けていきたいので、流れに任せようと思います。

回答No.3

 一般には、休日出勤と有給休暇とは互いに異なる論理系に属する事柄です。  休日出勤は、就業上、一定の休日とされていて、その日の出勤するという労働日でしょう。それは多分、休日なのでローテーションもあるのでしょう。就業上は、他の就業日とは異なるものではありませんか。  もっともその事業所でどう取り決めているかの事になるでしょうが。  有給休暇は、基準法で最低の事項を法定していますが、それを出た分については、その事業所の中の定めでしょう。尤もその取り決めと雖も無制限ではありませんが。  運営上のこともあり、休日出勤日に有給休暇を自由に請求できるかどうかは、必ずしも絶対ではありませんでしょう。  相殺することは、できにくい性格ですが、事業所がどういう期日でどういう手続きで認めているかが問題でしょう。  自然に当然には相殺はできないはずの論理が、一般原則でしょう。

popopoplan
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、総務の人に聞いてみましたが、やはり相殺される事が多いようです。 基本はわかりましたが、あまり強くもいえないのであきらめるしかないかなと思っています。

  • ocean-ban
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回答No.1

あくまでも有給休暇ですから休日出勤はそのままで 割り増しがつくはずです。 そうじゃないと会社の違法行為になると思います。

popopoplan
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし、その後相殺されてしまった場合に文句を言ったら、会社側と円満にいくのかが心配でして・・・

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