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2つから給与所得を受けている場合の年末調整の仕方。
会社以外に、飲食店で働いています。このとき、年末調整はどのように申告したらよいのでしょうか? ちなみに、A社正社員(メインとなる会社)は月17万、飲食店(アルバイト)では月10万所得を受けています。 飲食店の方は、9月~働いています。 しくみがわからないものですみませんが 誰か教えてください。。。
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いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
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- uskt
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No.3のusktです。少し補足させていただきます。 住民税というのは、前年の所得に対して、翌年課税されます。 したがって、今年から働き始めたところで、課税されていないのは当然です。今年のアルバイト分の収入を合わせた、住民税の課税通知は、来年の6月ごろに、(特別徴収をしている=一般的な会社員の場合)常勤雇用の職場にいきます。 また、住民税は総所得に応じて支払う部分があるので、住民税の通知が行った段階で、所得額が違っていることに気づくほうが普通だと思います。
お礼
だから住民税が記載されていなかったのですね!! 本当ためになります! ありがとうございます
- uskt
- ベストアンサー率49% (361/733)
2箇所以上から所得を得ている人は、確定申告が必要になります。 両方から、源泉徴収票をもらい、来年になってから、税務署で確定申告をしましょう。 年末調整自体は、まず正社員のほうでしておいて、その年末調整後の源泉徴収票と、アルバイト先の(年末調整をしていない)源泉徴収票で、確定申告をすればいいと思います。 ただ、余計なことですが、正社員として働いている企業に、アルバイトをしていることを言っていない(言えない)状況ですと、企業側では翌年の住民税の特別徴収(給与の支払い時に住民税を徴収する)を行うことにしているでしょうから、通知された住民税額が違うことに気づく人がいるかもしれません。 確定申告のときに、住民税の特別徴収しないようにすることができますので、もし会社側に住民税は自分で払うと言えるなら、このほうがいいでしょう。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。 飲食店というのはスナックなのですが、その給料は税金のみ 引かれる給料状態です。住民税は引かれてはいないのですが それでも総所得が多くなるので会社にはばれてしまうのでしょうか?
- kenzo-
- ベストアンサー率46% (24/52)
回答失礼します。 結論は確定申告が必要になります。 2箇所以上で働いている場合はメインの会社でのみ年末調整をやることになっています。つまりA社で年末調整をすることになります。飲食店では年末調整をしないということを会社に伝えればそれで終わりです。 そして、会社から年末調整をするしないにかかわらず「源泉徴収票(いくら所得があっていくら税金を納めたか証明するもの)」がもらえますので、A社と飲食店の両方でもらった源泉徴収票で確定申告を行います。 確定申告と年末調整の違いは、簡単に言うと、会社がhellomukkuさんの年間の所得を国に報告するか、hellomukkuさん自身が年間の所得を国に報告するかです。
お礼
ありがとうございます。 確定申告の違いまで教えてくださり大変参考になりました。
- NSY2131
- ベストアンサー率25% (8/31)
こんにちは 年末調整は二箇所ではできないので、A社かアルバイト先どちらか一方で年末調整をし、もう一方からは乙欄で源泉徴収票をもらい、質問者様自身で確定申告することになると思います。 確定申告は3/15までの提出です。
お礼
大変参考になりました。 3月15日までにしっかり調整したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます! 詳しく教えていただき大変勉強になりました!! きちんと確定申告して行きたいと思います!! 役所に足を一度運ぼうと思います。