- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解約届の日付について)
解約届の日付について
このQ&Aのポイント
- 個人で店舗物件を借りて経営していますが、この年末で退去することにしました。
- 契約書には「借主から貸主には退去する3ヶ月以上前に書面で通告する」と書かれています。
- 後日、不動産屋さんから留守電に「大家さんが解約届を見たのは10月30日だから、日付は10月30日にさせてもらいます。年末で退去しても1月分の家賃は払ってもらいます」というメッセージが入っていました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>9月の下旬にも退室を検討しているという文書を出していたので 解約の予告期間とは=次の借り主の募集の期間であるわけです。 検討していることを連絡しても受けたほうは何もできません。 したがって通告日としての役目をはたしていません。 先方の言い分のほうが正しいですね。
お礼
私の認識が甘かったのですね。 ご回答ありがとうございました。