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解約条件

賃貸の解約を希望しています。 借りているマンションの前に大きなマンションの 建設が始まり 騒音でとても困っています。 一度大家さんに苦情を出して 変わらないようなら 転居させて頂きますと言っていたのですが 変わらないので 退去したいと伝えたところ その伝えた日から二ヶ月分は家賃を 支払ってもらいますと 言われました。 今月中に退去予定で 出来れば今月末 最大でも一か月分しか支払いを したくないのですが 契約書は二か月分の支払いが必要になっています。 普通は一ヶ月だと思っているのですが そのような法律はありますか? お教え下さい。

みんなの回答

回答No.6

契約書に解約についての記載がなかった場合、 民法上では3ヶ月前の申し出になります。 2ヶ月という期間の設定は、民法よりも借り主に有利なので、 今回の契約書の記載も有効です。 1ヶ月前申し出のところが多いのは事実ですが、 契約時に納得して契約締結している以上は守らざるをえないでしょう。

参考URL:
http://www.geocities.jp/barasan/law/minp0579.html
  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.5

 近隣の騒音も建築に伴うものはなんとも仕方ないでしょう。  嫌がらせや“騒音おばさん”みたいな騒音も規制できないのですから、建設に伴う騒音など大家さんに苦情を言っても対処しようがありません。  建築主に苦情を言っても相手にされないでしょう。近隣の方々は“止むを得ない”こととお考えでしょうから。 こういう類の騒音と言うのはある種“お互い様”なのです。いま質問者様がお住まいのマンションも建築中は御近所に騒音を撒き散らしていたわけです。全く近隣に騒音被害を出さずに建築された建物なんて山の中か、原野の中の一軒やくらいでしょう。  ですから、質問者様がその音に我慢できずに引っ越されるとすると大家さんとしては契約書通りの通常の解約の手続きを要求するでしょう。  また、解約の通知は2ヶ月前までに頂くと言うのも至極一般的な契約と思います。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 自分ならマンションの施工業者に騒音に対して苦情を言い家賃1ヶ月分と慰謝料(引っ越し代程度)を支払ってもらう交渉をします。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.3

法律的には何ヶ月以上の家賃をとってはいけないというような決まりはありませんので、契約が優先されます。 契約書に1ヶ月前以上にとあれば1ヶ月の家賃でいいですが、もし2ヶ月とあれば契約にしたがうしかありません。ただ、契約が賃借人にとって大幅に不利ならば公序良俗に反する契約として無効を主張はできますが2ヶ月分の家賃を支払うのが大幅に不利とはいえないでしょう。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 国土交通省のガイドライン(法律ではない)では「30日前」です。 ただ入居の際の契約書に「2ヶ月」と書かれており、質問者様も 署名捺印されているわけですから、家主は「契約」をたてに請求 してきているわけです。 「契約が優先」「ガイドラインが優先」双方が折れなければ訴訟に なると思います。 ガイドラインはあくまでガイドラインですので訴訟になった場合 質問者様は「不利」です。「2ヶ月」という期間も一般的によくあるケースですし。 「騒音で困っている」等質問者様の事情を考慮すべき点もありますので 最終的には司法の判断になると思いますが、「そこまで」されますか? 「ガイドラインでは解約通知は30日前だから、1ヶ月しか払わない」 と貫き通した場合、最悪訴訟されても受けて立つ気構えをしておかれてください。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >契約書は二か月分の支払いが必要になっています。普通は一ヶ月だと思っているのですがそのような法律はありますか? 有りません >一度大家さんに苦情を出して  苦情は工事をされている方に言うべきでしょう 大家は無関係では?

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