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2輪車での駐車違反

(1)知人から聞いた話しなのですが、2輪は例えば前輪だけでも 私有地に入っていれば、駐車違反にはならないのでしょうか? (2)また、私有地に完全に停めていたのに 原付や小型の2輪は誰でも間単に動かせます。その後通報された様なのですがこの場合、主張はどうなりましょうか? (3)&異議申し立てをちゃんとしたらどうなりましょう?棄却されても車検が無い車両ですが、害はあるのでしょうか? (4)例えば、免許更新時とか? (5)逆に今、反則金を払えば終わりですが、異議申し立てなんかしちゃうと点数も絡んで来るのでしょうか?

みんなの回答

noname#45843
noname#45843
回答No.2

回答するために語句の説明をさせてください。 ・反則金   ・・・  違反者が警察署などで青キップの手続きをしてその時にもらう振込用紙で振込むお金 ・罰金    ・・・  青キップのときの振込用紙で振込まず、最終的に裁判所から呼び出しを受けて支払うお金 ・放置違反金 ・・・  車両の持ち主が当時の違反者に「青キップでの責任を取らせることができなかったペナルティ」として支払うお金 ・点数    ・・・ 青キップの手続きをしたときに付加される。たまれば免停・取消に。。。 ・使用制限のポイント・・・持ち主が放置違反金としての手続きをするときにたまっていき、おおむね半年の間に4回以上放置違反金納付命令を受けると「車両の使用制限命令」を受けることになる。 ということで順に回答行きます。 1 駐車違反になります。考え方は「道路以外にあればOKではなく敷地以外に出て入ればNG」です。 2 運転者としては責任を問われることはありません。ただし持ち主として問われるのはあくまで「当時の違反者に責任を取らせることができなかったペナルティ」ですので逃れる事はできません。  おそらくその主張では、「あなた自身で探して責任を取らせてください」と言われると思いますが。。。 3 異議申し立ても同様ですね?あくまで責任を取らせることはできなかったのは持ち主ではないでしょうか? 4 反則金は青キップの手続きをしたときにつきます。したがって持ち主宛に送られてくる放置違反金で支払えば誰にも点数はかかりません。ただし車両の使用制限の元になるポイントが付きます。 まあ自分が違反をしたときには青キップの手続きが本来の手続きですが。。。(笑)

noname#81280
質問者

お礼

どうも。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1

(1)そんなことはありません。少しでも駐車違反地域の道路に出ていれば駐車違反は成立します。 (2)反則金は支払う必要はありませんが、使用者へ放置違反金の請求が行きます。こちらは他人が勝手に動かしたと言っても、管理責任が問われますので無駄です。 (3)駐車違反なら、異議申し立ては無駄でしょう。車検のない車両なら、すぐに実害はないですが、今後駐車違反を繰り返した場合は、その車両が使用制限命令を受けることがあります。 (4)それはありません。 (5)反則金を払うと点数が絡んできます。いったん放置して「放置違反金」の形で払えば点数には影響しません。