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交通違反の反則金

2年ほど前ですが、私が原付を運転中自転車との事故がありました。 その場で警察に通報し、相手を病院に連れて行き、その後警察に行き事情聴取等を行いました。 相手の方も、スピードを出しすぎていたと言ってくれて、特に大事には至らず、その方ともそれから暫らくは、良い関係を続けました(今は交流はありません)。 その後記憶は定かではないのですが、3点程度の違反点数との連絡が来たように記憶していますが、反則金を払った記憶がありません。 違反点数は有っても、反則金は無いなんて事が有るのでしょうか? 私の記憶違いかも知れませんが、ご存知の方居ましたら教えて下さい 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

ありますよ。 事故後、相手の方もス『ピードを出し過ぎていた』と言ってくれた事は調書に記録されているはずです。 したがって【すでに示談成立】として検察側が判断したのだと思います。誠実な相手で良かったですね。

tadon_2009
質問者

お礼

ほんと良い方でよかったです。 ありがとうございます。

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  • tttry
  • ベストアンサー率38% (44/114)
回答No.2

基本的に、点数が3点なら、反則金ではなく、罰金でしょうね。 事故の際、赤切符は切られましたか? 青切符なら、その場で、反則金の納付書を渡されるはずです。 ただ、この点数制度は、道路交通法上の取扱いになっていますが、罰金は、検察庁が管轄で、罰金の金額を決めます。 質問者さんの場合は、人身事故だったのにも関わらず、相手の方がスピードの出し過ぎと言う過失を警察官に認めた為、警察官が、書類を検察庁に送らなかったのではないでしょうか?

tadon_2009
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 とても納得できましたし、ほっとしました。

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回答No.1

事故を起こしたときに付く事故点数は、反則金と無関係です。

tadon_2009
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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