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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:放置違反金の時効)

放置違反金の時効

このQ&Aのポイント
  • 放置違反金の時効は、どの段階からの5年なのか?法的見解を教えてください。
  • 質問者は、平成19年2月に駐禁ステッカーを貼られたが、異議申し立てをしていた。しかし、忘れていた間に駐車管理センターから未納分の支払いを求められた。放置違反金の時効について教えてほしい。
  • 放置違反金の時効は5年とされているが、具体的にどの段階からの5年なのか知りたい。現在は時効になっているのか、支払いを免れることができるのか、法的見解を教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246818
noname#246818
回答No.2

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の債権の時効は5年とされています。(地方自治法第236条1項前段) そして一般の債権と同じく請求があった時に時効は中断します。 分かりやすく言うと督促はがきや督促の電話が届くと、その時点からまた5年延長されるということです。

hokenya072
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございました。最終連絡から4年10ヶ月で電話連絡とは恐れ入りました。やはり理由はどうであれ放置はダメと言う事ですね。

その他の回答 (1)

noname#153189
noname#153189
回答No.1

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004376418.shtml 上記によれば「督促状送達などから5年」となっています。

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