- ベストアンサー
定期預金の評価(相続)
相続で定期預金が何十口もあります。 定期預金の総額に概算の解約利率をつかって未収利息を把握しても、あまり誤差が生じなければ認められますか? 通達では1口ずつ計算すること、それぞれの解約利率を使うことと書かれてるのですが、簡便的な方法は認められないのでしょうか? どの本にものってないのでどなたか御教授ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
申告の段階で資料として提出するのなら、できるだけ正確にするべきでしょうが、とりあえず未収利息の把握をして申告をするならばご質問の通りあまり誤差がなければ問題はないでしょう。 税務調査の際に他に問題がなければ、仮に誤差があっても少額であれば修正申告は要求されないでしょう。ほかに申告漏れがあればついでに修正申告の対象になるかもしれません。 あえて申告税額を少なくする意図はないのですから問題にはならないと思いますが、担当調査官(相続税)の裁量次第というところでしょう。
お礼
どうもありがとうございます。 そうですよね。 いちおうきまりとして正確にすることとなってますものね。 大変参考になりました。