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不動産売買時に売主の公共利用料金未納
過去に同じ様な質問をされた方がいましたが、検索できませんので改めてお尋ねします。水道・下水道等の利用料金を未納している売主の不動産(土地・家屋)を買い受けた場合に、債権者から催促があれば、買主の債務責任はどこまで及ぶのですか?出来れば折角ですので、法律的 (例えば民法の何条参照とか)に、お分かりの方、何卒宜しくお願いいたします。(あつかましいお願い恐縮です_(._.)_)
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noname#44516
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noname#44516
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- zorro
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回答No.1
お礼
お忙しいのに、こんなに親切に御指導頂き、感謝感激で心熱く感じ、生の言葉でお礼申し上げたい気持ちで一杯です。当該物件には抵当設定・賃借権等の案件は一切ありませんです。又お気付きの点がありましたら、どんな事でも結構ですから、アドバイスお願いいたします。