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無実の一般市民を巻き込むという表現は正しいか?
- 無実の一般市民を巻き込むという表現について、国語表現として正しいか疑問があります。
- 「無実」という単語の意味から考えると、罪を犯していないという意味で使われることは少ないです。
- 翻訳やニュース記事で使われる場合でも、より正確な表現を選ぶべきではないかと考えます。
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#3です。うーん、例文なら検索すれば無数に出てくると思いますよ。 例えば、太平記 巻12に次のような箇所があります。 「梵天・帝釈も其無実をや憐給けん。黒雲一群天より下さがりて、此告文を把て遥の天にぞ揚りける。」 やはり広辞苑(3)の例でしょう。時間があればいくらでも見つけることができると思いますが、きょうはこれくらいで。 古文おわかりですよね。「梵天・帝釈もその無実をお憐れみになったのであろうか」という意味です。
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- Big-Baby
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広辞苑には次のように書いてあります。 >む‐じつ【無実】(古くはムシツとも)(1)誠実な心のないこと。(2)事実のないこと。実質のないこと。「有名―」(3)罪がないのに罪があるとされること。冤罪(えんざい)。平家二「―の罪によつて遠流の重科をかうぶれば」。 平家物語の頃から(3)の意味が存在します。ですから、少なくとも某経済学者さんの発言は正しい日本語だと思います。 「無実の一般市民」というのは確かに違和感を感じますね。昔なら「無辜の民」と言っていたところですね。今なら「罪のない」と言えばいいところ。 漢和辞典も引いてみたのですが、本来は確かに「実のないこと」なのですが、日本に来て広辞苑(3)の意味が発達したのだそうです(漢字源による)。
お礼
おお、ついに疑問が解決! ヾ( ゜∀ ゜*)ノ~♪ と、一瞬小躍りしてしまいましたが、広辞苑の引用部分をよく見てください。これは唐代の僧、一行阿闍梨(いちぎょうあじやり)が讒言により流罪になった折の事について触れている件ですけど、「無実の罪」と書かれてますでしょ‥「無実の一行阿闍梨」でも「一行阿闍梨は無実」でもなく。 「無実の罪」ならば昔も今も意味は通じます。私が問題にしているのは、ここから「罪」を取り去った ─ 即ち「無実」という言葉のみで「罪がない」という意味を有するかどうかなわけです。ですから、広辞苑の(3)の説明は、根拠に乏しいと考えざるを得ません。 でも、色々勉強になりますね。ありがとうございます。
- dainipponn
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こういふ場合普通は、仰せの「罪なき~」や「無辜(むこ)の~」とすべきでせう。「無実」とは即ち「実なし」、「(犯罪や物事の)事実・実質がない」といふことですから、「無実の一般市民」では、たとへば「罪を犯したと疑はれてゐるが本当はさうでない一般市民」といふやうな意味となりませう。 余談ですが、「無罪の~」といへば、多少違和を感じますけれども間違ひとはいへますまい(訓ずれば「罪なき」ですから)。 以上からいひますと、某経済学者さんの言葉はいはゆる「正しい日本語」であると思はれます。
お礼
回答ありがとうございます。 「私は無実」を「私は無罪」という意味に捉えるならば間違ってはいないということですか・・・ 私としては少し無理があるような気がします。 ANASTASIAKさんの回答へのお礼でも述べていますが、「無罪」というのはあくまで判決内容を指す法律用語だと私は理解しています。ですから「無罪を勝ち取った」や「無罪判決を求める」というのはありでも、裁判官以外の者が「私は無罪」とか「アンタは無罪」と言うのはどうなのかなと‥ 脱線したので戻します。 くどいですが辞書の説明では「無実」は、dainipponnさんがおっしゃるように「実なき」という意味ですよね。「罪」という言葉はそこには一切出てきません。したがって「無実の罪」なら意味が通るけれど、「無実の(実のない)市民」では意味がおかしくなりはしないか。同様に「私は無実(実がない)」にも違和感を覚える ─ 私がお尋ねしているのはその点なのです。
- ANASTASIAK
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無実は裁判での有罪か無罪か、すなわち罪が事実として認定され るか否か、をいうものです。 なので、当然裁判での判決が前提となります。 その意味で、 「無実の一般市民を巻き込む‥」は誤りです。 一方、 「どのような判決が下されようとも私は無実です」 は正しい表現です。
お礼
回答ありがとうございます。 つまり、「無実」という言葉は単体で「“罪の”有無」を意味する場合もあるということですね。う~ん、私が今まで見た国語辞典には、それらしい記述が見当たらないんですよねぇ・・・ ですから、「私は無罪」と言ってしまうと、「私という事実は存在しない」という意味になってしまうんじゃないか?と疑問に思っているわけです。 「有罪・無罪」はあくまで裁判の結果を意味する法律用語ですから、次元を異にしていると思います。
お礼
ああ、これはいい例ですね。確かに「無実」=「罪がない」という意味で用いていると思われます。広辞苑もこっちを用例に使えばよかったのに (笑) これでほぼ納得が行きました。あと漢和辞典!言われるまで気付きませんでした。早速手持ちの(小学館 昭和38年版)を開いてみたところ「実際には罪がないのに罰せられること」という説明がありました。つまり派生的に「悪いことはしていない」という意味で無実と言うのは、国語的に誤りではないようですね。またそうなると、「無実の一般市民」という使い方も表現的にやや不自然さは感じるが、決して誤用ではないという結論になるのでしょうね。 ・・・じゃあ、一体なぜ私の旺文社の国語辞典やgoo辞書(三省堂でしたっけ?)にはそれが書かれていないんだよぉ! ヾ(ー"ー )プンプン という疑問が新たに湧きますけど、それは暇な時にでも出版社に問い合わせてみます (笑) 皆さん、どうもありがとうございました ( ^- ^ )