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税金について
子どもの学資保険が満期になりました。来年度の所得になり、申告をしなければいけないと、書かれているのですが、税金が高くなるのですか?子どもが受け取りの場合は申告がいるのですか?
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No1さんも安心を えっと かかるのはかかるのですが、 払った人が受取人であれば、 (満期金 - 払ったお金 - 50万 )× 1 / 2 ですから つまり、利息分が50万を超えたら、その超えた分の1/2が 所得と合算されるのです。 逆に言うと50万までは、非課税の預金みたいにできるのです。 ただ、子供が受取人だと 満期金 - 110万 に対して贈与税がかかります。 http://www.sonylife.co.jp/dr/sodanshitsu/qa/tax/002/ ですので、満期のお金が110万を越えるようなものは、 払った人が受け取って、子供の学費として支払うのが いいです。
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- ben0514
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保険料の負担者と受取人の違いによって異なります。 負担者=受取人であれば所得税となります。 異なるのであれば贈与税となります。 満期が重なると思っている以上の負担が出る場合もありますからご注意ください。 どちらにせよ受取人が受け取った金額によって、受取人が申告しなければいけません。また所得税であれば、受取人の他の所得と合算しての申告となり、合算後の金額によっても税率が変わります。そして所得税が増えるということは、住民税も上がります。国民健康保険の場合にはその保険料も上がることになります。お子さんに保育園に入園している子がいれば保育料も上がるかもしれません。 税務署や保険会社へどの税目での課税対象なのか、誰が申告すべきなのか、申告が必要なのか、確認されたらいかがですか? 知り合いで何年も申告せずにいて、税務署から指摘された人もいました。その人は複数の年で複数の保険の満期があり、過去5年分の納税、納付が遅れた分の延滞税などを払い、住民税や健康保険料も追徴されました。お金を使った後でしたので苦労していたようです。
お礼
こんにちは。わかり易く、とても参考になりました。ありがとうございました。
- mapu2006
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課税対象になるはずです。 保険金の受取人が契約者か他の人かで税率とか変わると思います。 通常契約者が保護者(父親が一般的?)、被保険者が子供さん、保険金受取人が契約者となっている保護者(という事で父親) のパターンだと思いますが、上記パターンだと一時所得、 上記パターン外(受取人が子供さんとか契約者でない保護者(母親))なんかだと贈与にあたると思います。多分。 サラリーマンなんかだと会社で税金引かれた残りで掛けたのに受取の時にまた税金を取られる・・・。納得できない話です。
お礼
こんにちは。私も納得できません。でも・・・・・。ありがとうございました。
- nik670
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すみません、ど素人です。 学資保険が所得???ほんとですか??? だって学資保険ってusugiさんの給料から毎月 積み立て?してるんですよね。 っていうことは給料もらう時点で所得税とられ ているんですよ。それを貯金して満期になった らまた所得税とられるはずないですよ。 ただ貯金なんかだと利息分には20%の税金が かかりますけどこれは銀行で引かれるし、 (-_-;ウーンそれって本当ですかね? 素人が考えるとおかしな話ですけどね。それ だと所得税の2重取りですよ。
お礼
こんにちは。本当に2重取りですよね。税金は難しいです。もっと勉強しないといけないんですね。ありがとうございました。
お礼
こんにちは。 ありがとうございます。 参考にします。