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取得10万円の設備の減価償却

個人で商店を経営しています。 お店の入り口にちょっとした工事をしようと考えているのですが、工事費用に10万円必要と業者から提示されています。 さて、ここで疑問がでてくるのが10万円以上の取得費用だと、償却資産として減価償却をしなければいけないと理解しているのですが、そんな面倒なことはしたくありません。そこで、1円か10円値引きをしてもらって一括で経費として計上したいと考えています。 一応、ルールとしては問題ないと思うのですが、あとで税務署にケチをつけられるということはないのでしょうか?また、基本的な認識の誤りなどがありましたら指摘、アドバイスをお願い致します。 なお、工事は入り口に木枠でくんだアーケードをもうけるという物です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

青色申告者でしたら30万円未満までOKですよ。 「一定の青色申告書を提出する方が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとでその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる特例があります。この摘用をうけるには青色申告決算書の減価償却費の計算欄に (1)少額減価償却資産の取得価額の合計額、(2)少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨、(3)少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨を記載する必要があります。」

参考URL:
http://www.joho-kochi.or.jp/johosi/0610/zeimu.htm
BFP
質問者

お礼

それは知りませんでした。聞いてみてよかったです。 詳しく教えてくださってありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.2

現在では、特例で30万円未満の減価償却資産は一括で費用化することができます。(但し、適用を受けるためには明細の添付が必要です)

BFP
質問者

お礼

明細の添付が必要というわけですね。 こういう時には専門家の方のアドバイスがほんとありがたいです。ありがとうございました。

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