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児童手当法について
児童手当法の改正の内容を教えてください。
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- to-comas
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回答No.2
国の制度改革の一環です。全国共通です。 すべての義務教育就学前の児童(第1子、第2子に関わらず)に対して、交付されますが、第1子、第2子には \5,000、第3子以降には、\10.000 と金額が変わります。 詳細は、お住まいの市町村役場の保健福祉課(だと思います)に問い合わせてください。これが入ってくると生活費だいぶ助かりますよね。
- to-comas
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回答No.1
今回の児童手当制度の改正内容は、支給対象年齢が延長されたことです。 従来3歳未満までの児童に対して支給されていましたが、今回義務教育就学前(6歳到達後の最初の年度末)まで支給されるようになりました。 もちろん、扶養・養育している児童で、所得が一定未満という前提があります。 児童手当の申請は、原則として児童の父親(母子家庭では母親、両親とも死亡していれば祖父等と言うふうに決められています)が地方自治体に対して行うことになります。申請をしないと支給されません。 申請は、9月29日までに完了すれば、6月分から支給されますが、申請が10月以降になると翌月分からしか支給されません。ご注意ください。
補足
回答ありがとうございます。 「今回義務教育就学前(6歳到達後の最初の年度末)まで支給されるようになりました。」というのは、全国の自治体共通なのでしょうか? それと、就学前まで延長は、3人目から。という話も聞いたことがあるのですが、 その辺はどうなのでしょうか? 知っていたら教えてください。