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児童手当について
児童手当には、児童手当・特例給付・就学前給付といった種類があるようですが、 それぞれの意味の違いを教えてください。 また、公務員の場合、児童手当に該当する場合もあるのですか?
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まず、児童手当の種類ですが、 1、児童手当:3歳未満の児童を養育してる人。(所得制限あり) 2、特例給付:1の所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金加入者)のための特例。ただし、所得制限あり) 3、就学前給付:義務教育就学前の児童で3歳以上6歳未満が対象。(1,2に相当) なお、所得制限ですが、 扶養親族0人=301万円 1人=339万円 2人=377万円 3人=415万円などとなってます。 2番目の特例の所得制限は、 扶養親族0人=460万円 1人=498万円 2人=536万円 3人=574万円です。 最後に、公務員の場合は、勤務先から支給されるので、 勤務先に認定請求書を提出すればオッケーです。
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