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旧児童手当と現児童手当の「制度」について

こんにちは。 以前あった児童手当と今の児童手当は名前が同じだけで、   (1)(旧)児童手当→廃止   (2)子ども手当→新設   (3)(現)児童手当→新設 というように、全く別の制度という解釈で間違いないでしょうか。 また、その根拠があればご教授ください。 よろしくお願いします。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

まったくの間違いです。 現在の児童手当も、昔通り 1972年に制定された児童手当法に基づき支給されています。 民主党政権下では 一年ごとに、その年次のみ有効な ・今年度限り子ども手当を支給する代わりに 児童手当は支給を休止する という時限特別法を制定し、 それに基づき子ども手当を支給しました。 しかし一年ごとに制度が変動するのでは、 安定した児童の成長はできないという指摘から、 2012年度は、当時の与党の民主党と最大野党連合の自民・公明の協議で、 以前の児童手当に近いものとなり、 2013年度からは、児童手当法を社会情勢に適合した改正を行い、 それに基づいた恒久的制度として児童手当の支給が再開されました。

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