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児童扶養手当の改正で一部支給が停止?

児童扶養手当法の改正で、手当の受給期間が5年を超える場合に、 それ以後手当の一部について支給を停止するとなったようなのですが、 手当の一部とは具体的にどんなものなのでしょうか? 5年を超えると、支給額が減るということですか? どなたかご回答宜しくお願い致します。

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noname#199312
noname#199312
回答No.1

支給額の半分を超えない範囲で一部支給停止(=支給額が減る)されることは決定しています。 具体的にいくら減るかはまだ決定していないようです。

ginko1968
質問者

お礼

お礼の返事が遅くなってしまって大変申し訳ございませんでした。 ご回答ありがとうございました。 他の所で教えてもらったので、こちらを見ないまま放置してしまいました。ごめんなさい。

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