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青色申告特別控除の計算について

初心者で初歩的な質問ですみません。 決算書を作成中なのですが当期、青色申告特別控除をうけられるのですがどの時点で計算すればよいのでしょうか? もし決算書制作前の段階であれば仕分けを教えてください・・ それとも別表による計算になりますか?? 本当に初歩的ですみません・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.3

青色申告特別控除は所得税の事業所得、不動産所得に対して 控除されるものですから法人は関係ありません。 法人は所得税ではなく法人税が課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm よって何も処理しません。

meronpan67
質問者

お礼

ありがとうございました!!やっとクリアーになりました。とても感謝です。

その他の回答 (2)

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.2

青色決算書の損益計算書の末尾から3行目に青色申告特別控除を記載する欄があるので、10万円控除・65万円控除のいずれか要件に合う方を選択して記入します。(所得金額は控除後金額となります。) 貸借対照表の所得金額欄は青色申告控除前の所得を記載することとなりますので、控除分は簿外処理となります。よって仕訳等は必要ありません。 その上で、確定申告書第一表の収入の欄に青色決算書(損益計算書)の収入金額・合計欄の金額を記入し、所得の欄は控除後の金額を記入します。 また、申告書第一表にも青色申告控除を受けた金額を記入する欄があるので、記入してください。

meronpan67
質問者

補足

とても細かく書いて頂きありがとうございます。 当方、普通法人なのですが青色決算書=別表一でよかったでしょうか? 見渡してみたのですが項目がみあたらなくてすみません・・ 別表一の1(別表四の38-(1))となっているところでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

収支を計算しそれに基づいた税額を計算する際に行います。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/

meronpan67
質問者

補足

ありがとうございました!