- ベストアンサー
大正時代の婚姻制度
大正時代(大正15年)の話ですが、事実上の妻の死後に婚姻届けを出し、それが受理されるというようなことはありえるのでしょうか。 (裁判などで特別に認められたというわけではありません。)
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そのようなことが起こったことは、かなり可能性が高いと思います。 戦前、旧家では結婚式をして(今のような披露宴はしないことが結構あった。)一緒に生活をしていても、役所に婚姻届を出さないと言うことが時々ありました。そして、子供が生まれたら、特に男子が誕生して始めて妻を籍を入れるということしたケースが見られます。 ですから、出産時に難産で、生まれた子供は助かったが母親の方が死亡したような場合、子供の出生届けをする以上、妻との婚姻届を出して夫婦としての籍を作らないと、生まれた子供の母親がいないと言う状況になります。 このような場合、妻の死亡後に婚姻届を行うことはあったと思われます。 また、子供が生まれないため婚姻届を出さずに歳月が過ぎ、妻の死亡時に、夫が夫婦としてのつながりを消してしまわないために、後から籍を入れると言うこともあったのではないかと思います。
その他の回答 (4)
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
証拠とのことですが 戸籍だけを見て矛盾が発見できるような事は少ないでしょう いくら厳密では無いと言っても つじつまの合わない届けを受理するわけには行きませんから・・・ 戸籍と過去帳や日記等との突合せを行えば、その可能性を推測できる記載が見つかる可能性はあります「
お礼
そうですね。 地道に探してみようと思います。 ヒントをいただけて助かりました。 ありがとうございます。
- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
No.2です。個人的に知っている事実を述べますと・・・ 戦後すぐに結婚した私の叔母は、結婚後3年間子供が出来なかったので実家に戻りましたが、戸籍にはその事実は載っていません。 再度、結婚して今度は籍に入れてもらい、子供もちゃんと出来ています。 明治時代・大正時代の婚姻関係についての風俗・女性社会史の本には、このような「結婚しても籍に入れてもらえない」事の記述は出てくると思いますが、公的な記録には普通一切出てこないわけですから、証拠と言うものは見つけられないのではないかと思います。 明治時代・大正時代をテーマにした女性社会史の本で質問者さんの問いある程度答えられる本があるとは思いますが、具体的書名は私の記憶にはありません。悪しからず。
お礼
具体的なお話をありがとうございました。 難しいかもしれませんが、 あきらめずに探してみようと思います。 ご回答ありがとうございました!
- PENPENMAKKY
- ベストアンサー率17% (344/1984)
戸籍謄本を見れば怪しいものは存在するはずですよ 戸籍は明治時代まで追えますので
お礼
ご回答ありがとうございました。 戸籍などをあたってみます。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
死亡届を出す前ならば、できないことでは無いでしょう 届出書類の正確性を現在ほど要求はされていませんでしたから 10/28死亡 10/28婚姻届提出(10/27付婚姻届提出とか) 10/30死亡届提出 程度のことは、可能でしょう 出生後、1年以上経過してから出生届け提出等はかなりあったようですから
補足
ご回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪く、大変申しわけありませんが、 その証拠となる文献等を探しています。 お心あたりがございましたら、よろしくお願いいたします。
補足
ご回答、ありがとうございます。 できれば、書籍や文献など 証拠となるものを探しています。 心あたりがございましたら、よろしくお願いいたします。