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道交法違反で解雇?

車関係以外の一般的な企業で道交法違反(30~40オーバーの速度違反で罰金)で解雇はあるでしょうか?というのも社内規定で刑事で有罪になると解雇処分となっていまして・・・。(一応情状酌量の余地があれば処分は軽くなるみたいですが) 「そんなの会社によって分からないよ」、「規則は絶対だ」と言われればそれまでですが、一般的?な例や意見を教えていただきたいです。 ちなみに仕事では運転は必須ではありませんが、できればいいかなという感じです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

車が関係ない職種であれば、(免許が必須なら別) 解雇された場合、争えば 無効の判決がでるでしょう。 新聞報道されて、会社の信用失墜などがあれば別ですが・・・

cde321
質問者

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回答ありがとうございます。

cde321
質問者

補足

車は仕事でたまに運転するくらいですが、なければ電車でも可能です。 就職する時も免許必須とはなっていませんでした。

その他の回答 (4)

回答No.5

 社内規定における刑事で有罪と言うのは、戸籍に記載される前科を指していると思うので大丈夫と思います。(数が多いので道交法違反は除外される。でも検察には記録が残る)それでなければ人身事故を起こした人はみんな前科扱いになります。しかし道交法違反でも執行猶予が付く様な違反はだめだと思いますが。参考までに

cde321
質問者

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回答ありがとうございます

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.3

スピード違反と言うのは、誰でもやってしまいがちな違反行為です。 ですから、それですぐ解雇と言うのは一般的ではありません。 ただし、30~40キロオーバーというのはよく言うスピード違反ではなく、反社会的な行為ですから、解雇は十分考えられます。

cde321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

>刑事で有罪になると 速度違反を刑事事件と判断されればですが、まずその様な判断をするとは思えません。

cde321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • poyo17
  • ベストアンサー率41% (73/175)
回答No.1

私は30キロオーバーでつかまり、裁判所に出廷・講習会も参加してきました。 出廷の日は会社を遅刻、講習会の日は代休でした。 上司だけではなく、部内でも笑い話で通しました。 もちろん解雇なんてなく、笑いが取れただけでした(笑) ついでに罰金が6万とられましたが…(泣) 人材系の会社で車の運転はしません。

cde321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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