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3月2日の深夜に、流れの早い3車線の一般道路を走行中、前の車を追い抜こ
3月2日の深夜に、流れの早い3車線の一般道路を走行中、前の車を追い抜こうとし、速度を出したらオービスに引っかかってしまいました。 53kmオーバーの12点で、去年の10月5日に一時不停止で2点。一昨年の10月1日に携帯保持で1点。合計15点となりました。 意見の聴取では、上申書を提出しスーツで行き、反省&弁明するも結果は免許取消でした。 意見の聴取は情状酌量の予知があれば軽減されるハズなのですが、『命に関することしか認められない!!』と言われました。 勿論、前歴はないし、無事故無違反証明もあります。 免許取消になったことに不服を感じています。行政不服処分を申し立てようと思っています。 情状酌量の予知はないのでしょうか? なんのための意見の聴取なんでしょうか… 返答お願いします!!
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