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3月2日の深夜に、流れの早い3車線の一般道路を走行中、前の車を追い抜こ
3月2日の深夜に、流れの早い3車線の一般道路を走行中、前の車を追い抜こうとし、速度を出したらオービスに引っかかってしまいました。 53kmオーバーの12点で、去年の10月5日に一時不停止で2点。一昨年の10月1日に携帯保持で1点。合計15点となりました。 意見の聴取では、上申書を提出しスーツで行き、反省&弁明するも結果は免許取消でした。 意見の聴取は情状酌量の予知があれば軽減されるハズなのですが、『命に関することしか認められない!!』と言われました。 勿論、前歴はないし、無事故無違反証明もあります。 免許取消になったことに不服を感じています。行政不服処分を申し立てようと思っています。 情状酌量の予知はないのでしょうか? なんのための意見の聴取なんでしょうか… 返答お願いします!!
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- debukuro
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53オーバーで情状酌量を期待するとはw 意見聴取をする目的は、言いたいことがあれば聞きましょう、こういうことです それだけの違法行為をしておれば情状酌量の余地はないでしょう
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
>情状酌量の予知があれば 予知でなく余地ですね。 53kmオーバーとなれば、無謀運転と思われても仕方がない。 あと余計なことですが、 >返答お願いします!! この場合、返答でなく回答願いますが正しい。
- impotence
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2008年10月1日 携帯保持で1点 2009年10月5日 一時不停止で2点 2010年3月2日 53km/h超過で12点 とすれば 2008年10月1日~1年間無事故無違反で0点に戻っているはずですが・・・ 現在14点ではないのでしょうか? http://rules.rjq.jp/tensu.html http://rules.rjq.jp/gyosei.html http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 厳しいとされる地域に在住であれば、1年間無事故無違反の特例措置が採られなかった可能性もありますが。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
意見の聴取と書いておられますが、簡易裁判のことですよね。 まず簡易裁判はほとんど形式ですから、ほぼ間違いなく有罪で規定通りの罰金や罰則になります。しかも1年のうちに一時不停止・携帯操作そしてスピード違反ですから、法を尊守する意思が無い、と受け取られてもしかたがないと思います。 どうしても、認めてほしい情状があるなら、簡易裁判ではなく正式な裁判を要求すべきでした。 法律は「不知はこれを罰す」というのが原則で、知らなくても法律違反なら罰則を受ける可能性が高いのです。ただの意見の聴取だと思っていったのが、簡易裁判であとで「知らなかった・・」といってもまったく通用しません。 とにかく累積で免許取り消しに該当しているのが、心証の面で悪すぎます。スピード違反だって流れが速くて、つまりその時点で流れ全体があなたを含めてスピード違反状態なのに、あなただけ「誰かを抜かすために」さらにスピードを上げているわけです。普通の状態がスピード違反状態なのですから、そこからわざわざスピードを上げて抜かなくてもいいわけです。(毎日車運転してますので気持ちは分かりますが、その前に2回もつかまっているのですから、これ以上違反しないように、注意してもしすぎることはないでしょう) ですから正式な裁判でもたぶんダメだったでしょうね。
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
こんちくは。 >>情状酌量 Yahoo辞書で調べると >>[名](スル)刑事裁判において、同情すべき犯罪の情状をくみ取って、裁判官の裁量により刑を減軽すること。「―する余地がある」 とありますね。 まぁ、「同情すべき事情があったかどうか」ってとこでしょう。 質問文読むと。。。 >>前の車を追い抜こうとし、速度を出したらオービスに引っかかってしまいました。 えーと。 「前の車を追い抜こうとして53キロオーバーしてしまいました。」 これだけですよね?理由は。 。。。同情の余地無し。でしょ。 >>『命に関することしか認められない!!』 「父ちゃんが、生死の境をさまよっている。たった一人の肉親なんです。死に目に会えないだなんて。。。」 とか 「妊娠した妻が隣に乗って、今にも生まれそうな状況で(以下略」 とか、命に関すること。 が理由、なおかつ、それが自分自身で証明できれば、情状酌量も認められるかと思いますが。。。 どっちにしろ、オービス=写真なわけですし、その時何があったかどうかはどんだけ説明しようとも話しをでっちあげることは可能ですしね。 「命に関わることだった」なおかつ「自分自身で証明できる」の条件がそろえばいいかとは思いますが、 質問文内に書いてある状況だけだと、「情状酌量の余地は無い」のではないかとしか思えないです。
オービスは速度超過しているクルマを感知して 写真撮影と速度記録を取るだけです。 なので、あなたのその時の状況までは分からないですから、意見聴取をするのです。 しかし、53キロオーバーはアウトでしょ。 先方の言う様に 命に関わる状況だった という理由でなきゃ認められないですよ。 >前歴はないし、無事故無違反証明もあります 関係ありません。 他の犯罪に例えれば あなたのした事は 業務上過失致死ではなく 殺人です。 殺人が初犯だからと刑を免れる事はありません。 あきらめて受け入れましょう。
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
> 情状酌量の予知はないのでしょうか? どのような事情があるのか、具体的に示していただけないと、 コメントのつけようがありません。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
緩和される違反の基準(内規)というのがあるのではないでしょうか。ある違反行為をしていたら、幾ら弁明で反省していることを伝えても無駄なのかもしれません。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
>情状酌量の予知はないのでしょうか? そりゃ、ないね。 そんなの認めてたら取り締まりの意味がなくなる。 と考えるのが常識的なところでしょう。 >なんのための意見の聴取なんでしょうか 「『命に関することしか認められない!!』と言われました。」 なんですから、そういう事情があるかどうか 一応、意見を聞いてみるということなのでしょう。 50キロ制限の道路を103キロ、 もしくは60キロ制限の道路を113キロで 走っていたということですから、 どう申し立てをしたとしても 釈明の余地はなさそうです。