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履歴書の賞罰欄に、道交法関係の罰金前科を記入しなくて良いのはなぜですか
履歴書の賞罰欄に、道交法関係の罰金前科を記入しなくて良いのはなぜですか? 「○○運転の違反をした者は懲戒解雇/免職とする」などと、就業規則に明記している所も多いと思いますが・・ 飲酒や暴走運転は人物評価で考慮されないとも考え難いです。
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行政罰と刑事罰を分けて考えるからでは。 たとえば 単なるスピード違反や信号無視なら罰金刑=「行政罰」となり記入不要ですが それによって他人にけがを負わせた場合、業務上過失傷害となり「刑事罰」なので賞罰欄に記入することになるかと。 同様に「危険運転致死傷罪」で有罪となった場合も刑法犯なので記入対象ですね。 http://www.rirekisyo.jp/kakikata/syoubatu.html
お礼
残念ながら、私が求めている物とは大きく離れた回答でした。 本当はベストアンサーに選びたくはありませんでした・・ が、他に回答を付きそうにないので、締め切ります。 もう少し、質問文を正確に理解した上で、回答をお願いします。 (私の説明文に問題があったかも知れませんが)
補足
補足が遅くなってすみません。 質問文が悪かったかも知れませんね。 質問の意図は、悪質な運転「自体」が、どのように評価されているか知りたかったのです。 事故を起こしたケースは想定していません。 悪質な運転をすれば、無条件で懲戒解雇になる会社も多いのに、履歴書に記入不要なんて矛盾していますよね。