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起訴猶予の条件とは?
刑事訴訟法248条に定める「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」とありますが、具体的にはそれぞれどのような状態をいうのでしょうか? (1)犯人の性格 一度や二度の取調べで検察官に性格等わかるのでしょうか?素直で明るく真面目そうな人なのでしょうか?検察官との受け答えで判断するのでしょうか? (2)年齢及び境遇 未成年等若ければ酌量の余地はあるが、成人だとダメ。また未婚・既婚等も影響するのでしょうか? 境遇は比較的貧しい環境で育っていたら可哀想だから、とか恵まれた環境にいるなら酌量の余地なし、ということなのでしょうか?また親、上司等常に監視できる人が側についているかどうかということなのでしょうか? (3)犯罪の軽重及び情状 初犯で罰金刑になりうる犯罪の場合、軽いという認識になるのでしょうか?情状となる正当な理由とはいったい・・・?性犯罪では再犯率が高いので情状酌量の余地なしかな? (4)犯罪後の情況 警察での取調べを終えて拘留されていない犯罪者は特に監視もされておらず、犯罪後の状況などどう判断されるのでしょうか?検察の取調べで反省の色が見えるかどうかでしょうか?そもそも情況と状況は違うのでしょうか? いっぺんに色々質問してすみません。 先日、公然わいせつ罪で検察庁からの呼び出しを待つ身の者ですが、もしこれらの意味について詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのでお手数ですが宜しくお願いします。
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まともに書くと長いので参考資料を提示しますからご自分で当たってみてください。 新日本法規刊 石丸俊彦他著「刑事訴訟の実務(上)」の「本編 第3章(公訴) 第1節(公訴の基本原則) 二(起訴便宜主義・起訴裁量主義・起訴変更主義) 2(起訴猶予)」の項に書いてあります。
- masa-zoo
- ベストアンサー率27% (20/72)
質問の答えは・・検事さんのみぞ知る””って事です。。 NO1さんのお話の通り!! つまり、貴方は まな板の鯉 な状況でして・・それを、あ~だこ~だと要らぬ知恵をここで拝借しても、肝心な 反省 には繋がりません。 今更、ジタバタと詮索するより 仰せのままが1番素直で真摯に反省していると見られるかも? 知らぬより、知っといた方を選択しがちですが・・冤罪ならまだしも 公然わいせつで逮捕されていて、社会的に制裁が無い方が変でしょう? ちなみに、検事さん 色んな犯罪者 見てきてますから貴方の小手先の変な小技 (中途半端な知識) 通用しませんよ。 おとなしく待つのみです。。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
あなたは何度もここで質問されていますよね。 こういう無料の所で、掲示板に書き込むなどという楽な手法で 質問を繰り返しても、なんといいますか、楽して利を得ようとし ているようで見苦しいです。図書館でも行って書籍をきちんと分 析されたほうがよほど確度の高い信頼できる状況が得られます。 要するに図書館で調べたくもない、本を読みたくもない、だれか 楽して教えてくれーと駄々をこねているようなものです。 この掲示板で返答を得ても、それは「噂」レベルにすぎない、単 なる心の安心感、気休めにすぎないことに気づかないうちは、何 度でも、質問を繰り返させることでしょう。。それは意味がない こととあなた自身が早く気づくべきです。 といっても分からないかもしれませんので、あなたの質問にひ とつだけアドバイスするのであれば、法律は客観性です。つまり 客観的なものがあれば、それだけ有力な補強証拠になります。た とえば被害者の方との示談書、たとえばあなたの親族が身をもっ てあなたを監督する旨の上申書、またたとえば社会奉仕活動によ って社会に貢献している旨の証明書。そういうものが積み重ねら れれば、それはそれでひとつの客観的なものですから、検察官も 考慮せざるを得ません。しかしながら補強証拠すぎませんので、 積み重ねられれば積み重ねられるほどよいです。 それもできん、あれもできん、これもできん、罪は軽くしてく れ、なんとかしてくれ、ではどうしようもありません。おとなし く待っていてください。