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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:4月、5月、6月に働きすぎたせいで)

派遣労働者の給与見直しについて知りたい

このQ&Aのポイント
  • 4月から6月まで働きすぎたせいで、派遣で働いている私の給与が見直されました。特に、厚生年金と健康保険の控除額が増え、手取りが減ってしまいました。問い合わせたところ、3月から5月の給与の平均に合わせて見直しを行ったと言われました。
  • 私は3月から5月まで非常に忙しく働いていたため、通常より多くの残業をしていました。そのため、この3ヶ月間の給与は通常よりも多くなっていました。しかし、6月から8月にも同様に残業をしていた場合、給与に影響があったのか気になります。
  • 詳しい知識がないため、この給与の見直しについて理解ができません。もし知っている方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

No1です。  No4が間違っていますよ。  いつ残業したのかは関係ないんです。  何度も言いますが4,5,6月の給料が  標準報酬月額の元になるんです。     残業時間は給与の締めによって何月分の  給料に反映するか様々ですよ。  25日締めの当月末払いなら  3月26日~4月25日の残業時間が4月末に  支払われますよ。    なので残業をいつやったのかはまったく  関係ありません。あくまでも4,5,6  月の給料なんです。  でも3月1日から3月31日までの残業が  4月の給料に反映するならまんざらNo4  の回答は間違いではありませんが、でも  全てに共通してはいえませんよね。  ladysisterさんは給与の締め日を質問に  書いていないのですから、一般的な回答  となればやはり俺やNo2さんみたいな  回答になりますよ。

noname#108129
質問者

お礼

二度の回答ありがとうございます。 勤務先は月末締め翌月末払いなので、 3月に働いた分が4月末、4月分が5月末、5月分が6月末に 振り込まれました。 紛らわしい言い方をしてしまってました。 3月~5月に働きすぎたので、4月~6月の給料が多かったです。 説明不足ですみませんでした。

その他の回答 (4)

回答No.4

No.1とNo.2の回答には間違い部分があります。 4,5,6月の給料ですから3,4,5月の残業時間が該当すると言うことです。 毎年見直しがされます。 それ以外の月に残業がいくら多くても関係ありません。 一般常識です、友達がいないとか勤務先で仲良くしていないと損します。 このときに算定された標準報酬月額が出産手当金や傷病手当金や埋葬料の計算基礎になります。 また、任意継続の保険料の参考にする健康保険組合もあります。

noname#108129
質問者

お礼

そうですか、やはり次の4月まではこの保険の金額が引かれるのですね。ということは、4月~6月に働きすぎてはいけないということですね。 >一般常識です、友達がいないとか勤務先で仲良くしていないと損します。 ん?友達がいない~とはどういうことでしょうか。 勤務先で仲良くしないと損するとは??? 回答ありがとうございました!

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.3

毎年4月5月6月の報酬の平均によって、当年9月~翌年8月分までの標準報酬月額が決定されます。これを定時改定と言い、毎年、社会保険の被保険者のほとんどの方に行われる制度です。 その他に、固定的賃金の変動があった場合、変動があった月から引き続く3ヶ月の平均報酬を算出し標準報酬を出して、等級が2等級以上上がった場合、随時改定が行われます。質問者様がおっしゃっている「もし、6月~8月にたくさんの残業が発生した場合」ですが、残業は固定的賃金ではない為、随時改定の対象にはならないので、その場合は影響がなかったと思われます。

noname#108129
質問者

お礼

うわっ!やはりそうなんですか。 毎回これからこんなに健康保険と厚生年金が引かれるかと思うとショック。でも勉強になりました。 回答ありがとうございました!

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.2

そうですね。 最初に、お給料によって社会保険の等級があり その等級で定められている金額の半分が天引きされています。 (残りの半分は派遣会社負担分です) 多分、質問者様は政府管掌の健康保険になると思いますが 3~5月(ん?4~6月だったような気がしましたが)の給与を 基に計算して保険料を計算しなおします。 >もし6月~8月に超残業してたら影響なかったということなのでしょうか いいえ。3ヶ月連続して給与の金額が2等級以上の上下があった場合は 見直しされて金額が変更になりますので、変らないと思います。 そして7月以降にまた通常勤務になり給与が少なくなり、上記のように 連続3ヶ月、2等級以上の上下があれば等級が見直しされるでしょう。

noname#108129
質問者

お礼

私、質問タイトルが間違ってました・・・。 3月、4月、5月に働きすぎたせいで ですね。すみません。 見直しがされればまた下がるということで安心しました。 回答ありがとうございました!

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

俺のかじった知識では 毎年4,5,6月の給料の平均で 「標準報酬月額」が決められます。 何等級という言い方をします。 それが7月の給料から反映します。 これを定時決定といいます。 でもその後給料が上がったり下がった りすることもあるわけです。 この上下が2等級以上あればそこで また標準報酬月額が見直されます。 これが随時決定といいます。 なのでladysisterさんが定時決定で決め られた等級から2等級下がれば、厚生年金 健康保険も下がります。 この何等級というのは表で細かく決まって います。 ま、あたらずとも遠からずということで 後は専門の人の意見を・・・・・・・。

noname#108129
質問者

お礼

やはり見直しが再度されたらそこで下がるわけですね。 回答ありがとうございました!

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